富士見市学童保育の会規約細則 第1章 総  則 第1条  この細則は、規約第13条に基づき、富士見市学童保育の会の運営を 円滑にすすめるために定める。 第2章 入・退会 第2条  この会に入会しようとする児童の保護者は、児童の入所申込書に入所 金を添えて事務局に提出する。 第3条  この会の賛助会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出す る。ただし、団体で賛助会員となる場合は、代表者名で入会する。 2.賛助会員の会費については、別途定める。 3.団体の賛助会員の資格は、1年を単位とする。 第4条  この会を退会しようとする会員及び賛助会員は、児童の退所届または 退会届に理由を記入して事務局に提出する。 第5条  職員の入退会は、職員の身分の開始と終了をもってする。 第6条  事務局は、入退会について運営委員会に報告する。 第3章 総  会 第7条  総会の招集は会長が行ない、全会員を持って構成する。 第8条  総会は、全会員の過半数の出席により成立するものとする。 第9条  総会に出席出来ない会員は、委任状をもって出席に代えることががで きる。 第4章 運営委員会 第10条  運営委員会の招集は会長が行ない、会長、副会長、事務局長、事務局 次長、指導員代表、運営委員をもって構成し、委員会の進行は運営委員 が行なう。 第11条  運営委員会は、全学童保育所代表の出席と委員の過半数の出席により、 成立する。 第12条  運営委員会の付議事項は、次のとおりとする。 1.総会決定の具体化をはかり、それを執行する。 2.職員の任免及び雇用条件の執行にあたる。 3.保育料その他の徴収金額に関すること。 4.その他、規約・方針に基づいた具体的な活動。 第5章 四 役 会 議 第13条  四役会議の招集は会長が行ない、その構成は会長、副会長、事務局長、 事務局次長、指導員代表とする。 第14条  四役会議は、原則として週1回行なう。 第15条  四役会議は、会の運営上必要と認めるときは、各学童保育所の父母会 長を招集し意見を求めることが出来る。 第6章 専門委員会 第16条  運営委員会のもとに、専門委員会を設置し、会の業務の具体的な執行 を行なう。専門委員会の経過については、運営委員会に報告するものと する。 1.専門委員会は、運営委員、各学童保育所代表及び運営委員会が委嘱 する者によって構成し、委員長は運営委員より選出する。 2.委員長は、専門委員会を定期的に招集する。 3.四役は、専門委員会を分担し援助する。 第17条  専門委員会は、次のとおりとする。 1.販売委員会 2.公立化推進委員会 第18条  各専門委員会の役割は、次のとおりとする。 1.販売委員会  イ 各種まつり、バザー等における販売活動の企画。  ロ 日常の販売活動。 2.公立化推進委員会  イ 公立化に向けた施策内容の検討。  ロ 他地域の調査、資料等の収集。 第19条  運営委員会は、運営上の必要に応じて臨時の委員会を設置することが 出来る。 2.臨時の委員会を設ける際は、目的・活動内容・活動期間・委員の構 成・委員の選出方法などについて、運営委員会で事前に十分検討するも のとする。 3.臨時の委員会は、その活動内容について運営委員会に報告し、承認 を求める。 第7章 父 母 会 第20条  父母会は、この会の最も基礎となる各学童保育所ごとの協議機関であ り、父母会長が招集する。 第21条  父母会の構成は、各学童保育所の保護者と指導員とする。 第22条  父母会役員会は、父母会長が招集する。 父母会役員会の構成は、会長、役員、指導員とする。 第23条  各学童保育所選出の運営委員と専門委員は、運営委員会方針の具体化 のため、父母会長を補佐する。 第24条  父母会は、必要に応じて会費を徴収することが出来る。 第8章 役   員 第25条  この会の役員は、総会において選出する。役員の兼任は、原則として 出来ない。 第26条  役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 第27条  役員に欠員が生じた場合、運営委員会が後任者を選出する。 ただし、任期は前任者の残任期間とする。 第28条  役員の任務は、次のとおりとする。 1.会長は、この会の業務を統括し、この会を代表する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 3.事務局長は、事務全般及び会計業務を統括する。 4.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務全般及び会計業務を執行する。 5.指導員代表は、職員を代表し、会の運営に意見を反映する。 6.会計監査は、経理状況を監査し、運営委員会並びに総会に報告する。 第9章 保 育 料 第29条  保育料並びに入所金の額は、別表1のとおりとする。保育料並びに入 所金の改定は、総会で行なう。 第30条  保育料は、毎月5日までに納入しなければならない。入所金は、再入 所の場合も改めて納入する。 第31条  入所を申し込んだ付きの保育日数が15日未満の場合は、保育料を日 割りで納入する。 第32条  会員は、入所したときより保育料を納入し、退所届の提出をもって終 了する。 1.退所届は、退所しようとする月の20日までに提出しなければなら ない。 2.病気により、1ヶ月以上欠席する場合は、あらかじめ休所届を提出 することにより、その期間の保育料を免除することが出来る。 第10章 出 資 金 第33条  会財政の安定的運用を目的として、入所時に一口1万円の出資金を募 るものとする。入所申込者は、特別の事情ある場合を除き、出資金に協 力するものとする。 第34条  前条の、出資金は無利子にて返還するものとする。 第11章 表   彰 第35条  この会の運営に功績があったものと認める者は、総会で表彰する。 その判断は、運営委員会で行なう。 第12章 附   則 第36条  この細則の改廃は、総会または運営委員会で行なう。 第37条  この細則は、昭和58年5月15日より実施する。  この細則は、昭和59年5月20日より実施する。  この細則は、昭和61年6月22日より実施する。   この細則は、昭和62年5月17日より実施する。  この細則は、1989年5月21日より実施する。  この細則は、1990年5月13日より実施する。  この細則は、1992年6月 7日より実施する。  この細則は、1992年5月22日より実施する。  この細則は、1995年5月14日より実施する。 別表1 保育料一覧表 ┌──────────────┬───┬───┬───┬───┬-──┬-──┐ │ 種  別 │ 1年 │ 2年 │ 3年 │ 4年 │ 5年│ 6年│ ├──────────────┼───┼───┼───┼───┼-──┼-──┤ │ 共働き家庭 │13.000│13.000│13.000│10.000│9.000│9.000│ │┌─────────────┼───┼───┼───┼───┼-──┼-──┤ ││兄弟で在籍した場合の上の子│10.000│10.000│10.000│ 9.000│8.000│8.000│ ├┴─────────────┼───┼───┼───┼───┼──-┼-──┤ │ 母子父子家庭       │ 8.000│ 8.000│ 8.000│ 8.000│7.000│7.000│ │┌─────────────┼───┼───┼───┼───┼-──┼-──┤ ││兄弟で在籍した場合の上の子│ 7.000│ 7.000│ 7.000│ 7.000│6.000│6.000│ ├┴─────────────┼───┴───┴───┴───┴──-┴-──┤ │  入所金         │児童1名につき10.000円           │ └──────────────┴──────────────────────┘