富士見市学童保育の会規約 第1章 総  則 第1条  この会の名称を「富士見市学童保育の会」とよび、事務局を鶴瀬学童 保育所に置く。この会は、次の学童保育所の運営を行なう。 鶴瀬学童保育所 上沢学童保育所 勝瀬学童保育所 水谷学童保育所 水谷東学童保育所 みずほ台学童保育所 諏訪学童保育所 西みずほ台学童保育所 鶴瀬西学童保育所 第2条 目  的 第2条  この会は、すべての子どもたちのすこやかな成長を願う立場から、児 童の放課後の安全と生活を豊かにすることを目的とし、児童の保護者と この会の職員による自主的で民主的な運営を行なう。 第3条  この会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行なう。 1.学童保育所の運営に関する一切の業務。 2.保育内容向上に関する研究と実践。 3.一小学校区に一学童保育所の設置をめざす運動。 4.学童保育の公立化をめざす運動。 5.この会が必要とする諸活動。 第4条  この会は、第2条の目的達成のため、必要な個人・団体と手を結び、 協力して運動をすすめる。 第3章 会員・賛助会員 第5条  この会は、会員と賛助会員をもって構成する。 1.この会が運営する「学童保育所」に入所した児童の保護者と、この 会の職員を会員とする。 2.会員は、総会、所属学童保育所の父母会に出席し、会が必要とする 諸活動に参加する。 3.この会の目的・規約に賛成し、所定の会費を納入したものを、賛助 会員とする。賛助会員は、総会に出席し、意見を述べ、この会の諸活動 に参加することが出来る。また、総会が認めた場合はこの会の役員とな ることが出来る。 第4章 機  関 第6条  この会に次の機関を置く。 1.総会 2.運営委員会 3.四役会議 4.父母会 第7条  総会は、この会の最高議決機関であり、経過報告、活動方針、予算、 決算を審議・決定し、役員の選出、規約の改廃などを行なう。 2.定期総会は、毎年原則として4月中に行なう。 3.臨時総会は、運営委員会が認めたとき、または会員の3分の1以上 の要請があった時に開催する。 第8条  運営委員会は、総会に次ぐ議決機関であると同時に、この会の最高執 行機関であり、総会の決議に基づき運営を進め、その開催は原則として 毎月1回とする。 第9条  四役会議は、運営委員会の了解と職員会議の協議のもとに、会の日常 業務並びに総会方針の具体化をはかり、運営委員会に報告または提案する。 第10条  各学童保育所父母会は、会の基礎組織として、次の活動を行なう。 1.共同の子育ての場として、保育内容について話し合う。 2.運営委員会方針の具体化をはかる。 3.運営委員会にたいして提案を行なう。 4.各学童保育所独自の課題の検討や処理など、必要な活動を行なう。 第5章 役  員 第11条  この会に、次の役員を置く。 1.会   長 1名 2.副 会 長 若干名 3.事務局長 1名 4.事務局次長 1名 5.指導員代表 1名 6.運営委員 学童保育所父母会代表各2名、指導員代表2名 7.会計監査 2名 第6章 運 営 経 費 第12条  この会の運営経費は、入所金、保育料、補助金、事業収入、寄付金、 その他の収入をもってこれに充てる。 2.会計規定は、別に定める。 第7章 附   則 第13条  この規約を実施するために必要な細則等は、別に定める。 第14条  この規約の改廃は、総会で行なう。 第15条  この規約は、昭和58年5月15日より実施する。  この規約は、昭和59年5月20日より実施する。  この規約は、昭和61年6月22日より実施する。  この規約は、1989年5月21日より実施する。  この規約は、1990年5月13日より実施する。  この規約は、1995年5月14日より実施する。