慶弔金支出規程 <1> 指導員 イ. 結婚した場合、1件につき20.000円とする。 ロ.本人または配偶者が出産した場合   1件につき10.000円とする。 ハ. 本人が入院した場合(7日以上)   1件につき5.000円とする。 ニ. 本人が死亡した場合   1件につき20.000円と花輪とする。 ホ. 同居父母・実子が死亡した場合   1件につき10.000円とする。 ヘ. 配偶者・実子が死亡した場合   1件につき10.000えんとする。 ト. 指導員の永年勤続の表彰にあたっては、次の基準により記念品を支給する. 5年 10.000円相当 10年 20.000円相当    15年 30.000円相当 20年 30.000円相当 <2>会 員 イ. 父母会員が死亡した場合   1件につき10.000円とする。 ロ. 在籍児童が死亡した場合   1件につき10.000円とする。 ハ. 父母会員・在籍児童が入院した場合(7日以上)   1件につき3.000円とする。 この規程は、昭和63年10月2日より施行する。 この規程は、1992年6月7日よりしこうする。