富士見市学童保育の会会計規定 第1条  この規定は、会規約12条に基づきこれを定める。 第2条  会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 第3条  会の会計処理及び監査は、規約並びにこの規定により処理する。 第4条  会計は、一般会計、放課後児童対策事業会計並びに特別会計とする。 第5条  各会計の目的及び内訳は、次のとおりとする。 1.一般会計は、会の会計業務の基本である。収入は補助金、保育料、入所金、その他とし、支出は人件費、需要費、その他会の運営上必要と認められる費用とする。 2.放課後児童対策事業会計は、放課後児童対策事業児童クラブの委託を受けて行なう会計である。収入は、放課後児童対策事業児童クラブ委託料及びその他とし、支出は、人件費・報奨費・需要費・役務費・賃借料備品費・研修費とする。 3.特別会計は、会の円滑な運営のために設けるものであり、退職金引当金会計、出資金会計、事業会計、その他とする。 第6条  現金及び預金の管理責任は、事務局長が負う。 第7条  一般会計・放課後児童対策事業会計並びに特別会計の予算及び決算は、総会の承認を経なければならない。 第8条  各会計の入金は入金伝票により、出金は出金伝票及び領収書により処理する。 第9条  会の運営上必要と認めるときは、所要額を予定し、仮払いを行なうことができる。仮払い金を受け取った者は、その使途に責任を負い、用途終了後10日以内に清算する。 第10条  会計監査は、半期ごとに行ない、運営委員会並びに総会の承認を受ける。 第11条  この規定の改廃は、総会または運営委員会で行なう。 第12条  この規定は、昭和58年5月15日より実施する。  この規定は、1990年5月13日より実施する。  この規定は、1991年5月26日より実施する。