Subject: [fem-women2000 648] Re: [fem-women2000 647] 日本で初めての、裁判官の性差別的偏見(ジェンダーバイアス)を理由とする、忌避住友化学また不当判決&ML参加手続き
From: "Reiko" <hx7r-syuj@asahi-net.or.jp>
Date: Thu, 5 Apr 2001 22:55:54 +0900
Seq: 648

 4月5日、住友化学裁判は高裁に控訴。さらに、同じ裁判官の下で判決を待つ住友金
属の原告4名は、大阪地裁民事5部の松本裁判長及び西森みゆき裁判官に対する忌避
申立をしました。

日本で初めての、裁判官の性差別的偏見(ジェンダーバイアス)を理由とする、忌避
申立です。
午前9時15分に忌避申立を提出し、忌避事件は大阪地裁民事3部に係属しました。
忌避を申し立てると、裁判の進行は停止するので、書記官に「次回期日はいつですか
?」と聞かれ、「今日の午前10時です」と言うと、「えーっ!」とびっくりして、
慌てて5部に連絡していました。その結果、本日の期日は取り消されました。
午前10時15分から記者会見、11時からプロボノセンターで集会、12時から横
断幕を掲げてのビラまきとめまぐるしい日でした。

申立の理由となる事情はいくつかに分けられますが、住友化学判決、それに先行する
住友電工判決・シャープ判決等に現れた、女性に対する偏見、女性労働者に対する偏
見が理由となっています。
住友化学の忌引休暇について、「既婚女性については、配偶者の両親を『実父母』の
扱いとする」となっていたことについて、判決は「旧来の家族制度の現れであり、男
女差別の問題ではない」としましたが、旧来の「家」制度は、まさに性別役割分業観
に基礎をおいた男女差別の根源となるものであるのに、判決はこの点を全く理解して
いません。
「女は銃後の守りに徹せよ」「会社の礎になれ」といった女性差別発言についても、
住友化学判決は「差別に当たるものではない」としていますが、そこには、「発言が
あったとしても、差別になるようなことではない」という裁判官の意識が反映してい
ます。
また、あくまで男女差別の存在を否定し、あるいは「公序良俗違反ではない」とした
一連の判決の判断は、「女性は結婚したら家庭に入る短期勤続労働者」「したがっ
て、働きも悪い」という女性労働者に対するステレオタイプがにじみ出ています。
これらは、すべて性差別的偏見(ジェンダーバイアス)に当たるものです。
司法の場からのジェンダーバイアスの根絶は、国連の宣言にも含まれる、国際的知見
です。アメリカでは、こうした偏見を持つ裁判官に対し、教育プログラムも行われて
います。
私たちは、このような裁判官に対し、同種の男女賃金差別事件の審理を委ねることは
できないと確信し、忌避申立をしました。
 詳しくはWWNのホームページをご覧ください。





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