Subject: [fem-women2000 558] Re: DV 被害で離婚女性の「定住」ビザへの変更が不許可に
From: YAMAGISHI Motoko <yamagishi@jca.apc.org>
Date: Tue, 28 Nov 2000 00:49:39 +0900
Seq: 558

大谷様
 
 川崎市に事務所をおく外国人支援団体、横浜教区滞日外国人と連帯する会のスタッ 
フをしている山岸と申します。私たちの会にもDV被害による外国人女性の離婚のケー 
スが多くよせらています。私たちの会に寄せられる相談は90%以上が子どものいる 
女性のケースで、離婚後も日本人の子どもの親権をとり、養育していることにより、 
ほぼ確実に定住者への在留資格変更が可能になっています。また離婚の手続きの最中 
に(手続きのしかたを知らずに)オーバースティになる女性も一定の割合でいます 
が、その場合も、子どもがいて養育している場合には今までのところほぼすべてのケ 
ースで在留特別許可によって定住者の資格をえています。
 なお子どものいない女性の場合でも、一定程度の同居期間があり、日本で安定した 
生活基盤がある場合は定住者への資格変更がほぼ認められるとの情報を協力弁護士か 
らはいただいており、私たちの会でもそのようにアドバイスしてきました。
 大谷さんが直接受けていらっしゃるケースがどのような問題にぶつかっていらっし 
ゃるのか、もし差し支えなければダイレクトメールででも概要をお教えいただければ 
幸いです。

横浜教区滞日外国人と連帯する会 山岸 yamagishi@jca.apc.org


>弁護士の大谷美紀子と申します。
>
>実は、最近取り扱っている事件の中で、外国人妻が日本人夫から暴力を受けて離婚す
>ることになった場合に、離婚後の在留継続、定住者への在留資格の変更の問題に出会
>うことが多くなり、この問題何とかできないものか、と悩んでいたところに、松崎さ
>んのメール[fem-women2000 552]を拝見いたしました。
>
>嘆願書の中で、アメリカの例を紹介しておられましたが、もし、詳しい資料をお持ち
>でしたら、あるいはサイト等をご存知でしたら、教えていただけないでしょうか。
>
>また、日本の入管行政における、DV被害で離婚した女性の在留資格の問題について取
>組んでおられるNGOや実務家、学者の方等、もしご存知でしたら、教えていただける
>と大変助かります。
>
>そうした情報をお持ちの方いらっしゃいましたら、是非ご教示下さい。宜しくお願い
>申し上げます。
>
>
>
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> fem-Women2000@jca.apc.org for Women 2000, UN Special Session on Beijing+5
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