Subject: [fem-events 1732] Fwd: シェイダさんを救え!ニュースアップデイト第 55 号
From: 攝津正 <aaf77610@pop17.odn.ne.jp>
Date: Sun, 02 Nov 2003 13:48:34 +0900
Seq: 1732

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Date: Sat, 1 Nov 2003 02:12:56 +0900
Subject: シェイダさんを救え!ニュースアップデイト第55号

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シェイダさんを救え!ニュース・アップデイト
Save Mr. Shayda! The News Update

第55号 2003年11月1日発行(不定期刊)
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発行元 チームS・シェイダさん救援グループ
編集担当 チームS電子オフィス shayda@da3.so-net.ne.jp
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<今号の目次>

(1)シェイダさん裁判、ついに締めくくりへ
 〜双方とも証拠提出を終了〜

(2)結審を迎えるシェイダさん裁判
 〜結審・判決キャンペーンにご協力を!!〜

<共同声明集めます:詳細は以下のサイトをご覧下さい>
http://www.kt.rim.or.jp/~pinktri/shayda/shayda_joint_statement.html

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●バックナンバーが必要な方は電子オフィスまでお知らせ下さい。
●講読申込・講読中止などの手続は電子オフィスまでお知らせ下さい。

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(1)シェイダさん裁判、ついに締めくくりへ
 〜双方とも証拠提出を終了〜
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■法務省の「誤訳」を質したシェイダさん側

 シェイダさん在留権裁判は、2000年7月に開始されてから、ついに21回の口頭弁論
を迎えました。
 前回、8月の第20回口頭弁論では、法務省側が、「これでもか」とばかりに30点も
の証拠資料を提出。その中には、イラン人同性愛者の難民申請を却下した、オースト
ラリアの最近の判決が7つも含まれていました。また、同様の内容を含むスウェーデ
ンやオランダの事例なども含まれていました。
 これに対して、シェイダさん側はまず各証拠を精査。すると、翻訳に一目見れば分
かるような誤りが数多く含まれていることが分かりました。前号のニュースアップデ
イトでもお伝えしましたが、「Islamic Penal Code」(イスラーム刑法)の「Penal
」を「Panel」(審査員)と勘違いして、「審査団規約」と訳すなど、驚くほど初歩
的な誤訳が目立ったのです。
 こうしたことから、シェイダさん側は今回、法務省の提出したオーストラリアの判
例に対抗して、イラン人同性愛者の難民認定が認められたオーストラリアの二つの判
例を提出。また、法務省側の誤訳の事実を指摘し、訂正を求める準備書面を提出しま
した。

■次の法廷はついに「結審」

 法廷では、主任弁護人の大橋弁護士が、オーストラリアの二つの判例を証拠提出し
た上、準備書面を提出しながら誤訳の事実を指摘。これを聞いた市村裁判長は、「本
件は翻訳の正確さが大切な事件ですから、被告側はよく調べた上、必要に応じて訂正
を提出して下さい」とコメント。法務省側は、「わかりました」と応じました。誤訳
の問題に関しては、やりとりはこれだけでした。
 裁判長はその後、本件について、両者の証拠提出を今回の法廷で締めくくることを
提起。両者ともこれを受け入れ、次回法廷は「結審」ということになりました。
 裁判長は、両者に対して、これまでの主張をまとめる最終準備書面の提出を指示。
被告側は、「今少し時間を下さい」と書面執筆のために時間をとることを要請。裁判
長は、判決の執筆期間から逆算して、12月中に結審の法廷を開くことを提案しました
。結局、次回の法廷は12月18日、午前10時から30分間、ということになりました。
 シェイダさん側は、原告シェイダさんの最終意見陳述を要請。この陳述の通訳に関
して、どのような手続でこれを認めるか、少し議論がありました。しかし結局のとこ
ろ、原告側の申請した通訳を裁判所が承認するという形で、正規の手続を少し緩和し
て通訳を採用することになりそうです。

■次回12月18日法廷に集まろう!!

 いよいよ、シェイダさん裁判も終盤を迎えます。これまで3年間、法務省側を凌駕
して裁判を進めてきましたが、結審・判決に向けて、これまでの力の入った取り組み
をなんとしても続けていきたいと思います。
 ぜひとも、12月18日、シェイダさん裁判結審の法廷にお集まり下さい!!

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃シェイダさん在留権裁判第22回口頭弁論(結審)┃ 
┃○日時:2003年12月18日午前10時   ┃
┃    (集合時間:午後9時30分)     ┃
┃○場所:東京地方裁判所6階606号法廷     ┃
┃(営団地下鉄霞ヶ関駅下車徒歩3分)      ┃
┠───────────────────────┨
┃第22回口頭弁論(結審)報告集会       ┃
┃○日時:2003年12月18日午前10時30分┃
┃○場所:弁護士会館5Fを予定         ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

**************************************************
(2)結審を迎えるシェイダさん裁判
 〜結審・判決キャンペーンにご協力を!!〜

<共同声明集めます:詳細は以下のサイトをご覧下さい>
http://www.kt.rim.or.jp/~pinktri/shayda/shayda_joint_statement.html
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 シェイダさん裁判も、ついに第1ラウンドの終幕を迎えようとしています。長かっ
たこの3年半……しかし、最後まで力を抜くわけには行きません。

■「裁判」のもつ二つの側面:「判決」は全てではない

 裁判には、二つの側面があります。提訴から結審までの主張や証拠の積み重ね、と
いう蓄積的な、アナログ的な側面と、判決、という、一かゼロかのデジタルな側面で
す。マスコミを始め、多くの人々は、後者の、デジタルな側面でしか裁判というもの
を見ようとしません。「勝ちか負けか」……たしかに判決は裁判の決定的な要素の一
つではあります。しかし、市民が行政の不条理を訴える裁判では、それに全てを賭け
ることはきわめてリスクの高い賭けであると言わざるを得ません。なぜなら、日本の
裁判の多くにおいては、司法権の独立は形骸化し、行政の肩を持ってこと足れりとす
る裁判官がほとんどだからです。そのことを考えれば、全てを裁判官に託すのではな
く、前者の蓄積的な側面において、市民側が行政側を圧倒しているという状況を、判
決前にすでに作り出しておく、それによって、判決はどうあろうとも社会は、また問
題を取り巻く状況はすでに変わっている、という状況を作り出しておく、ということ
が、私たちにとってきわめて重要であると言えます。

 シェイダさん裁判では、それがある程度出来ています。逮捕・収容後1年7ヶ月を
経て、彼は様々な証拠の積み重ねから、国連難民高等弁務官事務所の事実上の難民認
定を得て、収容所から仮放免されました。彼がイランに強制的に送還される可能性は
非常に低いと言えます。裁判所はアメリカからはるばる人権活動家のエグテダーリさ
んを招へいして、証人尋問を行いました。シェイダさん側が出している証拠の数は、
これまで10年間で欧米・オーストラリア・ニュージーランドなどで闘われたイラン人
のゲイの難民認定を巡る数多くの裁判の中でも多く、この種の事件の「集大成」とい
うことができると思います。この裁判は、英字新聞を中心に、マスメディアでも取り
上げられています。

■法務省さん、これ以上シェイダさんをいじめないで!
〜シェイダさんに難民認定を キャンペーン〜

 このように実績を積み上げてきたシェイダさん裁判ですが、ここに来て、最後にこ
れまでで最大の力を集中させていく必要があります。上記のようには言うものの、判
決の規定力は非常に大きなものがあります。もし敗訴すれば、短期間で終わることが
予測されるものの、シェイダさんは再び収容される可能性があります。また、シェイ
ダさんは今、一度却下された難民認定を再び申請中ですが、敗訴判決が出れば、法務
省はこれみよがしに難民認定を却下してくるでしょう。また、こちら側が勝訴した場
合には、法務省が控訴してくることはほぼ確実であると思われます。法務省がこれら
の措置をとってくることを事前に封じ込めるために、私たちとしては、何らかの手を
打たなければならないと思います。

 そこで私たちは、法務省に対して、シェイダさんを早急に難民認定することを求め
る共同声明を、皆様に呼びかけて募ることにいたしました。
 この共同声明の目的は、以下の通りです。

(1)シェイダさんの難民認定を求める。これにより、
○勝訴時については、法務省側に控訴を断念してもらう。
○敗訴時については、法務省側がシェイダさんを強制収容したり、強制送還したりす
ることがないようにする。

 というものです。私たちとしては、これまでシェイダさんをサポートしてくれてい
た方々を始め、様々なチャンネルを通じて、出来るだけインパクトのある形で共同声
明を集め、法務省に提出していきたいと思っています。第1次集約は12月17日、結審
の前の日です。

■共同声明の文面は以下の通り。用紙は、ウェブサイトからダウンロードできます。

 共同声明の文面については、以下を参照して下さい。また、用紙については、以下
のウェブサイトからダウンロードできます。皆様、共同声明については、以下のよう
にお願いいたします。

http://www.kt.rim.or.jp/~pinktri/shayda/shayda_joint_statement.html

○ウェブサイトから用紙をダウンロードしてプリントアウトする。
○署名する。また、お知り合いの方から署名を集める。
○以下の「チームS」連絡先まで郵送する。

チームS・シェイダさん救援グループ
東京都中野区中央4-55-8滝田荘206稲場方

 ということで、出来るだけ多くの署名をよろしくお願いします!!

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◇▼◇▲◇▼◇▲◇▼◇▲◇▼◇▲◇▼◇▲◇▼
ジョイント・ステートメント
イラン人同性愛者シェイダさんに難民認定を!!
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 私たちは、イラン人同性愛者であるシェイダさんを難民として認定するよう、日本
政府に要求します。
 イランには同性愛者を死刑とする刑法があります。欧米に拠点を置く亡命イラン人
同性愛者の団体「ホーマン」によれば、1980年代で4000人もの同性愛者が処刑により
命を落としました。また、イラン社会における同性愛者への差別や偏見は根強く、家
族や友人にさえカムアウトすることは、私刑や密告などの大きな危険が伴います。一
般市民の手で行われる同性愛者への私刑は、警察によって黙認されているのが現状です。
 シェイダさんは、このような弾圧から逃れて生き延びるためにイランを去りまし
た。現在「ホーマン」の一員でもあるシェイダさんは、同性愛者であることをカムア
ウトしており、同性愛者であることを理由に2000年に難民申請をしました。この難民
申請も、在留権も認められず、収容所に収容されてしまったシェイダさんは、同年7
月、法務省を相手取って行政訴訟を起こしました。第1審が今でも続いています。難
民認定については、異議申請が却下された後、シェイダさんは再び難民申請を行って
います。その決定はまだ出ていません。
 シェイダさんが同性愛者であり、それを理由として難民申請をし、現在、裁判を行
っていることは、すでに英字新聞などで報道されており、駐日イラン大使館を通じて
イラン当局にも知られていると考えられます。従って、万一シェイダさんが強制送還
された場合、迫害を避けることは困難な状況であると言えます。
 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は2001年、このような事情を抱えるシェイダ
さんを難民と認めました。これは、難民条約に定める難民の定義にシェイダさんが当
てはまると国連が判断したことを意味します。
 シェイダさんには、生き延びる権利があります。これは基本的な人権であり、その
権利を阻害することは許されません。日本が人権を重んじる国であるならば、また、
難民条約を遵守する国であるならば、母国で迫害の恐れのあるシェイダさんを難民と
認定することは当然の義務であり、国際社会に対する責任でもあります。
一日も早くシェイダさんを難民として認定するよう、ここに強く要請します。

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<賛同申込票>
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○ご所属
○コメント
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******次号は近日中発行の予定です***


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