○不正競争防止法(平成五・五・一九 法四七) 施行 平成六・五・一(平成六政四四) 改正 平成六法一一六、平成八法六八 (目的) 第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を 確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、 もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条(1) この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しく は包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の 間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその 商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示 し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使 用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡 しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為 三 他人の商品(最初に販売された日から起算して三年を経過したものを除く。)の 形態(当該他人の商品と同種の商品(同種の商品がない場合にあっては、当該他人 の商品とその機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態を除く。)を 模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、 若しくは輸入する行為 (後略)