資料として、著作権法の抜粋を以下に掲載します。


●著作権法
      施行 昭和四六・一・一

第一章 総則
 第一節 通則
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の
 権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ
 、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条(1)この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
 ころによる。
 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は
  音楽の範囲に属するものをいう。
 二 著作者 著作物を創作する者をいう。

(中略)

(著作物の公表)
第四条(1) 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十六条までに規定する権
 利を有する者若しくはその許諾を得た者によって上演、演奏、公衆送信、口述、展示
 若しくは上映の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあっては、第二十一条
 に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によって建設された場合を含む。)
 において、公表されたものとする。
(2) 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者
 によって送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。

(中略)

第二章 著作者の権利
 第三節 権利の内容
  第二款 著作者人格権

(中略)

(同一性保持権)
第二〇条(1) 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、
 その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
(2) 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条
  第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改
  変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
 二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
 三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機
  において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機におい
  てより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
 四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照ら
  しやむを得ないと認められる改変

  第三款 著作権に含まれる権利の種類
(複製権)
第二一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

(中略)

  第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三〇条(1) 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物
 」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使
 用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする場合には、公衆の使用に供す
 ることを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する
 装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製するとき
 を除き、その使用する者が複製することができる。
(2) 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放
 送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有する
 もの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録
 画の機能を有するものを除く。)であって政令で定めるものにより、当該機器による
 デジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であって政令で定めるものに録
 音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(図書館等における複製)
第三一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その
 他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)において
 は、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記
 録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複
 製することができる。
 一 図書館などの利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表され
  た著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作
  物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
 二 図書館資料の保存のため必要がある場合
 三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手する
  ことが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
(引用)
第三二条(1) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合にお
 いて、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その
 他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(2) 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その
 著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著
 作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。た
 だし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(教科用図書等への掲載)
第三三条(1) 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度におい
 て、教科用図書(小学校、中学校又は高等学校その他これらに準ずる学校における教
 育の用に供される児童用又は生徒用の図書であって、文部大臣の検定を経たもの又は
 文部省が著作の名義を有するものをいう。)に掲載することができる。

(中略)

(出所の明示)
第四八条(1) 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、そ
 の複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなけれ
 ばならない。
 一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、
  第三十七条、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
 二 第三十四条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定
  により著作物を利用する場合
 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合は第三十五
  条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定
  により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
(2) 前項の出所の明示に当たっては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び
 当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者
 名を示さなければならない。
(3) 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用
 する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならな
 い。

(中略)

  第四節 保護期間
(保護期間の原則)
第五一条(1) 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
(2) 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物
 にあっては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経
 過するまでの間、存続する。

(中略)

第七章 権利侵害

(中略)

(損害の額の推定等)
第一一四条(1) 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著
 作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の
 賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているとき
 は、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と
 推定する。
(2) 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権
 を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の
 額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
(3) 前項の規定は、同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。こ
 の場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかっ
 たときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができ
 る。

(後略)