悪質事件の無期懲役囚、検察が仮釈放を「制限」
 
 無期懲役刑が確定した事件のうち、検察庁が、「動機や結果が死刑事件に準ずるくらい悪質」などと判断したものを「マル特無期事件」と位置づけ、ほかの「無期囚」より長期間服役させる手続きを設けていることがわかった。最高検が98年6月、次長検事名で全国の地検、高検に通達を出し、同7月から実施された。「適正な刑執行のための権限行使」とし、収容期間の程度には触れていないが、「やり方次第では事実上の終身刑になる」との声も出ている。
 無期懲役受刑者にも仮釈放の制度があり、仮釈放を認めるかどうかは、刑務所の申請を受け、または職権で地方更生保護委員会が判断する。必要に応じて裁判官や検察官、精神医学などの専門家らに意見を求めるが、検察側の意向が大きく影響し、収容期間も長期化しそうだ。
 関係者によると、「マル特」に指定されるのは、動機・結果の悪質性のほか「前科・前歴、動機などから、同様の重大事件を再び起こす可能性が特に高い」などと判断した事件。すでに指定されている服役囚もおり、一連のオウム真理教事件の被告も指定候補になっている。
 具体的には、地検や高検は最高検と協議。指定事件に決まると判決確定直後にまず、刑務所側に「安易に仮釈放を認めるべきではなく、仮釈放申請時は特に慎重に検討してほしい」「(将来)申請する際は、事前に必ず検察官の意見を求めてほしい」と文書で伝え、関連資料を保管する。
 その後、刑務所や同委員会から仮釈放について意見照会があった際に、こうした経緯や保管資料などを踏まえて地検が意見書を作成する。
 これまでは、意見を聴かれても、事件の捜査や公判を担当した検事が異動などで地検におらず、「お任せする、というケースが少なくなかった」(検察関係者)という。通達は、こうした状況を改めることで仮釈放の時期を適正なものにする、としている。
 「死刑と無期懲役の差が大きすぎる」との指摘に加え、当時、検察内部で「無期懲役刑が実質的に軽くなりすぎている」などの議論があったといい、通達は「終身か、それに近い期間、服役させるべき受刑者がいると考えられる」と明記したうえで、手続きを指示している。
 法務省によると、2000年の1年間に仮釈放された無期懲役受刑者の平均服役期間は21年2カ月。77年から88年までは約15〜16年だったが、89年には18年10カ月となり、95年以降は20〜21年で推移している。また、00年夏時点で、無期懲役刑確定者のうち40年以上になる受刑者は17人。うち2人は50年を超えていた。(14:50)
 
取扱注意
最高検検第887号
平成10年6月18日
 
検事長殿
検事正殿
 
次長検事 堀口勝正
 
特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について(依命通達)
 
 凶悪重大事件に対し,刑の執行をも含めて適切に対処することは,法秩序維持の観点から極めて重要であることは言うを待たない。
 ところで,凶悪重大事件を犯して無期懲役刑に処せられた者の仮出獄の運用状況を見ると,昭和40年代及び同50年代においては,その大半が行刑施設内受刑期間18年以内で仮出獄されていたところ,近時,同期間が長期化しつつあるものの,依然として,有期懲役刑の最長期である20年を下回る者が相当数を占めており,また,仮出獄中に再び重大事件を犯す等の事例も散見されるなどの実情が認められ,かような行刑実情に対する国民の関心も高くなりつつあるように思われる。
 もとより,同じ無期懲役刑の判決を受けた者でも個々の事件ごとにその犯情には大きな違いがあり,比較的早期に仮出獄が許されてしかるべき者がいる反面,終身又はそれに近い期間の服役が相当と認められる者もいると考えられ,犯情に即した適正な刑の執行が行われるべきである。そして,そのためには,検察官としても,無期懲役刑受刑者の中でも,特に犯情等が悪質な者については,従来の慣行等にとらわれることなく,相当長期間にわたり服役させることに意を用いた権限行使等をすべきであるので,これらの者に対する刑の執行指揮をより適正に行い,また,仮出獄審査に関する刑務所長・地方更生保護委員会からの意見の照会(以下,「求意見」という。)に対する意見は,より適切で,説得力のあるものとする必要がある。
 このような観点から,今後,下記1記載の対象者に対して刑の執行を指揮し,求意見に対する意見を作成するに当たっては,下記のとおり行うこととしたので,その運用に遺憾のないようにされたい。
 なお,刑の執行は,観念的には,判決の確定と同時に開始されるものであることから,その執行指揮は,確定後,可及的速やかに行われなければならないこと,また,求意見に対する意見の作成は,判決後相当期間経過の後になされるため,担当検事がその時点で問題意識を持ち,しかも関係資料を容易に参照してこれに臨み得るように配意しておく必要があるので,各庁においては,本通達に基づく事務処理方法及び記録の保管等について,特段の配慮・工夫を顔いたい。
 
(以下不開示)