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千葉刑務所保護房国家賠償請求事件報告

上本 忠雄 (第二東京弁護士会)


1 事案の概要

 原告は、K、Tの2名である。両名は1990年11月7日逮捕・起訴されて以降、千葉刑務所で拘留されていた(その後、保釈)。

(1)原告Kについて
 原告Kは、在監者の自費購入のみかん缶詰が従来は124円であったものが、91年2月14日から180円に値上げされたことに対し、理由などについて会計課宛てに面接願いを提出、2月20日保安課第二区(拘置区)第一係長と代理面接を行った。その際に第一係長は「価格変更により値上げした」旨を告げるのみで詳細について回答せず、面接の打ち切りを宣告した。Kが続行を求めたところ、退室しようとした第一係長がKの左足を蹴ったため、Kがこれに抗議すると、第一係長はKの顔面を押さえつけて面接室の壁に背中を打ちつける暴行を加えた。その後、Kは警備隊員らに身体を持ち上げられた格好で保護房に収容され、その場で革手錠を両手後ろの体勢で装着され、金属手錠も併用された。翌日になって、革手錠は両手前に変更されたが、同月24日まで革手錠を使用され、25日になって保護房解除となった。その後、軽塀禁の懲罰を受けている。

(2)原告Tについて
 原告Tは、91年3月29日運動のため、居房から運動場に移動する際にスリッパをやや引きずって歩いていたことを看守から注意され、看守に対し「抗命と暴言」を行ったとの理由で運動時間終了後に取調べを受けた。その際、思わず机を蹴ったところ、居合わせた看守らからうつぶせにされ背中を蹴るなどの暴行を受けた上に、その場で革手錠を両手後ろの状態で装着されて(金属手錠併用)、そのまま保護房に収容され、翌日革手錠を両手前に変更されたものの、4月2日まで保護房収容を継続された。なお、K同様に軽塀禁の懲罰を受けている。

2 争点

 K、Tに対する暴行の有無、千葉刑が保護房拘禁、懲罰の理由とした両名の看守らに対する暴行の有無、保護房収容中の革手錠の使用の違法性を争点とした。

3 訴訟の経過

 国は、「逃亡または罪証隠滅の防止という未決拘留の目的達成のために必要かつ合理的な範囲内において、また、監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生じる相当の蓋然性が認められる場合には、右の障害発生の防止のために必要な限度で身体の自由及びそれ以外の行為の自由は合理的な制限を受ける」旨主張し、結局、「必要かつ合理的」な場合には「必要かつ合理的」な制限ができるという、一見もっともらしく、実は全く基準としては妥当しない主張を展開していた。
 国の主張は、K、Tはいずれも看守らに暴行を行おうとしたので保護房収容・革手錠使用の要件があったとし、保護房収容解除後の懲罰は二重処罰にならず、暴行のおそれが存在した以上、適正な懲罰権の行使であるというものである。
 ところが、国が準備書面で記述したK、Tが暴行を働こうとした場面の記載と、求釈明の結果明らかになった両名の対象行為を記載した懲罰票の内容とは微妙に食い違っていた。また、国側証人として出廷した看守らの証言は、屈強な警備隊員らが両脇をしっかり固めている筈なのに、これを一瞬にして振りほどき看守に殴りかかろうとしたが、咄嗟によけることが出来たとか、両脇を看守らに押さえつけられている体勢で他の看守を足で蹴ろうとしたとかいうもので、何れもK、Tの手や足が他の看守に当たったことはないというものであった。また、国側証人の証言態度は、足で蹴ろうとする暴行については「足を振り回していた感じ」であるとするなど、極めて抽象的な不自然なものに終始した。
 余談であるが、保護房収容の要件について、国側証人の看守は、「監獄法の規定や法務省の通達の類は、周知徹底されていて、看守は当然にその内容を十分に把握している」と証言したが、原告代理人から「一番最近、その通達を見たのは何時か」と質問され、絶句したまま何も答えられなかった。それでもその内容を看守らは十分に把握し、周知徹底されているという。看守の記憶力たるや恐るべしである。
 なお、原告側では、刑務所当局の作成している懲罰票、保護房収容中の動静監視簿、手錠使用書留簿、保護房使用書留簿などの書類の文書提出命令を申立てたが、裁判所が却下したため、これらの書類の矛盾を突くことはできなかった。
 また、原告側では、保護房内での革手錠の使用は行き過ぎであり、また保護房内の状況、革手錠の装着状況の検証は慰謝料算定の根拠を立証するためにも不可欠であると主張していたが、国は頑強にこれに抵抗し、裁判所も検証申立を却下した。さらに、国側は証人予定者以外は関係者らの氏名を完全に秘匿し、「職員A」の如くに特定するだけだったので、氏名を明らかにするように求めたものの、「関係者らによる嫌がらせを受ける可能性がある」との理由で最後までこれを明かすことはなかった。

4 裁判所の判断

 判決では、K、T両名について、看守らから暴行を受けた事実を否定する一方、両名が看守らに対して暴行を行おうとしたとの国側主張についても否定した。その上、Kに対する保護房収容について「居房に戻れとの指示に反し、大声を出し、また連行しようとした職員に抵抗した」から、「社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、権限濫用にわたるものとは認められない」、革手錠使用については職員の制圧に対するKの抵抗についてこれを暴行のおそれがあると判断して革手錠を使用したことに過失があるとはいえないとし、懲罰も違法ではないとした。
 一方、Tに対する保護房収容については、Tが職員に「殴りかかるように見える動作」があったと認定した上で、職員がこれを「殴りかかろうとしたと誤認したことはその状況からも無理もなく、過失があるとはいえない」として、違法ではないとした。
 結局、革手錠の使用についても職員に抵抗したから裁量権の逸脱はなく、懲罰処分についても何ら違法はないとした。

5 感想

 K、Tが暴行を行おうとしたというのが、K、Tの保護房収容・革手錠・懲罰の理由である。判決は、国側証人らの証言内容から、両名が暴行を行おうとしたという国側主張を排斥した。そうであれば、論理的帰結は、保護房収容も革手錠の使用も懲罰もそれぞれ違法でなければならない。しかし、裁判所は上記の通り結果として違法性を否定した。その論法は、こじつけの感を否めない。
 そもそも、国側が主張していた両名の暴行の存在が否定された時点で、両名に対する保護房収容・革手錠の使用が事実を捏造して行われたものであることを強く推認すべきであるというのが、合理的見方であろう。なぜ国側証人は、ありもしないK、T両名の暴行を繰り返して証言していたのか。暴行の事実を認めることができないということは、同時に国側証人らがいずれも事実を正確に証言していないことを意味するのであり、それらの不誠実な証人が「殴りかかろうと誤認した」ことに過失がないということは出来ない筈である。彼らは、あくまでも「殴りかかられた」としていたのであり、そこには意図的に事実を捏造しようとする姿勢が顕著に現れている。
 この判決は、両者の言い分を足して二で割る式の判決とでもいう類のものであり、弁護団は、速やかに控訴の手続を取った。