メーリングリスト等に転載していただける方は、下記のテキスト文をお使い ください。 ※但し、本文は原文のままでの転載をお願いします。 ******************************ここから******************************* 【転載歓迎】 27万署名に引き続きのご支援をお願いします! 最終集約日は6月4日です  1999年9月1日、在留特別許可を求め東京入国管理局に出頭した21名は、 2000年2月2日、9日、14日の3回にわけて法務大臣の裁決を受け取りました。 結果は4家族、16名が許可、ビルマ人一家3名と単身者2名が不許可となって しまいました。このうち4名には仮放免許可が認められましたが、ビルマ人一 家の父親、Mさんには仮放免が認められず、茨城県牛久市の東日本入国センター に収容されたままです。  21名の支援団体、APFSでは、2月9日にビルマ人一家の、3月9日には 単身者2名の訴状を東京地裁に提出しました。今後は法廷の場で5名の許可を 求めていきます。  在留特別許可は「不法滞在」外国人が「合法」的な存在として認められる 唯一の方法です。 これまで法務省は日本人との血縁関係のない人へは、基本的に在留特別許可を 認めない姿勢を貫いてきました。21名も出頭当初は、多くの人から「全員が 絶望的」と指摘されていたことを思いますと、16名に許可が認められたのは、 強固な法務省の壁をひとつ、乗り越えた画期的な結果だったといえるでしょう。  しかし、許可になった4家族とほぼ変わらない滞在年数、経済状況であった にも関わらず、子どもの年齢が2歳と低かったMさん一家が不許可であったこ と、さらに、日本で就労中にケガをし、その治療を安定した環境で続けていき たいことを理由に、在留特別許可を求めていた2名の単身者が不許可になった ことは、日本で暮らす約27万人の「不法滞在」外国人から「不法」という言葉 が消え、「合法」的な滞在となるまでの壁は、まだまだ高く、厚いことを表し ています。  私たち「21名に日本の暮らしを! 27万人署名実行委員会」は、21名全員 の在留特別許可を求める支援活動の一貫として、30団体、15個人が参加し、 1999年11月に発足しました。この間、全国の皆様の大きなお力をお借りしな がら署名活動を続け、4月1日現在までに、3万4000人の方々から署名をいた だきました。このうち第1回集約日までに集まった5300人分の署名は12月20日 法務省へ提出しています。今後は、引き続き5万人を目標に、署名活動を続け、 2000年6月(期日未定)に、5万人分の署名を法務省に提出し、実行委員会と しての活動に終止符を打ち、解散する予定です。  21名のうち16名に在留特別許可が認められるまでには、全国の皆様の有形、 無形の支援がその原動力となったことは言うまでもありません。この場をお借 りして、心より御礼申し上げると共に、不許可の5名に在留特別許可が認めら れるために、さらなる法務省の壁を乗り越えるために、皆様がたのますますの ご支援とご協力を節にお願い申し上げます。なお、署名の最終集約日は2000年 6月4日とさせていただきます。 「21名に日本の暮らしを! 27万人署名実行委員会」 東京都板橋区大山東町24-16 APFS内 TEL:03-3964-8739 FAX:03-3579-0197 mailto:apfs@jca.apc.org ※詳しい資料はお問い合わせください。以下のURLでもご覧になれます。 http://www.jca.apc.org/apfs/index.html ※活動を広げるために、カンパをお願いしております。ご協力をお願い申し上げます。 振込先 郵便振替 00180-1-79158 加入者名APFS 「27万人署名カンパ」と明記してください。 ----------------------------きりとりせん----------------------------- 要請書  年 月 日 法務大臣臼井日出男殿  1999年9月1日、東京入国管理局に、イラン人、ビルマ人、バングラデ シュ人の5家族、2個人の21名が、在留特別許可を求めて出頭いたしました。  全員、日本に生活基盤を築き、安定した生活を営んでいる者ばかりです。  21名の中には、日本の公立小学校及び中学校、高等学校に通い、日本の児童 と同じように毎日を過ごしている者もいます。また、日本での就労中に大きな けがをし、長期間にわたって日本での治療が必要な者もいます。  日本も批准している「国際人権規約」では、たとえ超過滞在外国人であって も、すべての者に基本的な人権が保護されなければならないと規定されていま す。また、日本も批准している「児童の権利に関する条約」3条1項は「児童 の最善の利益が主として考慮される」行政当局の義務を明示しています。  法務大臣の裁量にあたってはこれらの条約の趣旨が最大限考慮さなければな りません。  私たちは彼らを心より支援し、日本政府に以下のことを要請をいたします。 1.21名の身柄を絶対に収容しないこと。 2.21名に対し、1日も早く在留特別許可を認めること。 氏  名 住  所