これまで都市計画案は自治体だけが作成してきましたが、都市計画法が改正され、土地所有者等やNPOも都市計画案を提案することが法的に保障されるようになり、2003年1月1日より制度の運用が始まっています。 そこで今回のたあとる通信10号では、市民やNPOが自分たちがもとめるまちの姿を実現するために、この都市計画の提案権をどのように駆使できるかをさぐりました。 そもそも「(法定)都市計画とは何か」から、市民やNPOが直面している問題〜道路問題、マンション建設、緑地保全、大規模施設跡地利用計画などのケースに、提案権がどのように活用できるかをQ&Aでまとめてあります。 ■鼎談「神奈川の市町村合併と都市内分権〜自治体における自治の展望」県内の市町村合併の動きを踏まえて、自治体のあり方についての展望を考えました。(対談者 牛山久仁彦:明治大学政治経済学部助教授、神尾元洋:社団法人日本青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会副会長) ■最新の動きをもとに「公益法人「等」の改革動向」も掲載
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