アリスセンターは課題解決を市民自らが担う自治型の地域社会をめざし、市民がまちづくりの主体となるための実践・政策提案を支援します。
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□設立趣意書

特定非営利活動法人 まちづくり情報センターかながわ(略称アリスセンター)設立趣旨書

 

 神奈川には、自分たちを取り巻く社会の矛盾に気づき、様々な目的をもって活動する多くの人々がいます。私たちは自分たちの手で、これらの課題を包括的に解決していく方法と具体的なプログラムを創り出すために、様々な課題に取り組む市民を中心に、専門家や行政がお互いに力を出し合える協働の場として、1988年に「まちづくり情報センター・かながわ(略称アリスセンター)」を設立しました。

 そして10年、アリスセンターは多くの人々の共感に支えられ、市民活動の情報センター、支援センター、シンクタンクをめざして活動してきました。この間、市民活動への社会的な評価と期待も高まり、その認知と支援の実現化、行政の政策決定過程での市民参加方式など、私たちが目指したことの一部は定着してきました。

 さらに人々が身近な生活環境を真に自治型の地域社会に創りかえていくためには、なお一層の自立的な活動が地域に根づき、多様な人々との連携や合意形成が必要です。私たちは今日、アリスセンターの役割が、これまで以上に重要となっていることを認識し、この10年間に築いた経験と神奈川における人々の共感の輪を礎に、特定非営利活動法人として新たな活動の充実をはかりたいと思います。

 特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ(略称アリスセンター)は、課題解決を市民自らが担う自治型の地域社会をめざし、市民がまちづくりの主体となるための手法やシステムの開発、社会環境整備に関する提案を行うとともに、地域における市民の活動やまちづくりのための実践・政策提案を支援していきます。

1999年5月29日


特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ
設立代表者 緒形 昭義
設立者  饗庭 伸 井上 亮子 内海 宏 川崎 あや
川村 研治 上林 得郎 佐野 充 嶋田 昌子
菅原 敏夫 鳴海 正泰 服部 孝子  早坂 毅
平岩 千代子  安田 八十五  渡部 允

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□定款

特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ定款

 

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわという。略称をアリスセンターとする。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を神奈川県横浜市中区新港二丁目2番1号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、課題解決を市民自らが担う自治型の地域社会をめざし、市民がまちづくりの主体となるための手法やシステムの開発、社会環境整備に関する提案を行うとともに、地域における市民の活動やまちづくりのための実践・政策提案を支援することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、まちづくりの推進を図る活動及び特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する支援の活動を行う。
2 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動として次の事業を行う。
(1)まちづくりに関する政策等の提案
(2)まちづくりに関する相談・コンサルティング
(3)まちづくりに関する情報収集と提供
(4)まちづくりに関する調査研究
(5)まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営
(6)まちづくりに関する資料等の発行
(7)まちづくりに関する講師等の派遣
(8)市民団体等に対する支援・助成
(9)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
(3) 準会員 この法人の定期刊行物を受け取る個人または団体
(入会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。理事会は正当な理由がない限り、入会を認めるものとする。又、賛助会員、準会員も同様とする。
(入会金及び会費)
第7条 前条の承認を得た者は、総会において別に定める入会金及び会費を納入する。
(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1) 死亡したとき又は団体が解散したとき。
(2) 会員が正当な理由なく会費を6月以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。
(退会の勧告)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得て、その会員に退会を勧告することができる。
(1) この法人の定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員
(役員の種別及び定数)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6人以上12人以内
(2) 監事 2人以内
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選による。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 監事には、この法人の職員が含まれてはならない。
(役員の職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときにはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 監事は、次の職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の規定による報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えがたいと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(費用弁償等)
第16条 役員は、無給とする。ただし、常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。
2 報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下でなくてはならない。
3 役員には、費用を弁償することができる。

第4章 総会
(種別)
第17条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(構成)
第18条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
(権能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるものの他、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画および収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 正会員に対する退会の勧告
(8) 入会金及び会費の額
(9) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10) 事務局の組織及び運営
(11) その他運営に関する重要事項
(開催)
第20条 定時総会は、毎年度終了後2箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき。
(3) 監事が第13条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(招集)
第21条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の場合には請求があった日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第22条 総会の議長は,その総会において出席した正会員のなかから選任する。
(定足数)
第23条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第24条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員総数の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決の委任)
第25条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数
(3) 会議に出席した正会員の数
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む。)及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した正会員のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章 理事会
(構成)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほが、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第29条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第13条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の場合には請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第32条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第33条 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決の委任)
第34条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、出席したものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数
(3) 理事会に出席した理事の出席者数及び出席者氏名(表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む。)及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第6章 財産及び会計
(財産の構成)
第36条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会計年度内における次に掲げる収入
ア 会費および入会金
イ 寄附金品
ウ 事業に伴う収入
エ 財産から生ずる収人
オ その他の収入
(財産の管理)
第37条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第39条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事会が作成し、総会の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
3 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、2箇月以内に事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。
(長期借入金)
第42条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を得なければならない。
(特別会計)
第43条 この法人は、必要があるときは総会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計を設ける場合は、財産及び会計を区分するものとする。
(会計年度)
第44条 この法人の会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を除き所轄庁の認証を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第46条 この法人は、法第31条第1項第1号及び第3号から第7号までの規定により解散する。
2 法第31条第1項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の同意を得たとき解散する。
3 解散後の残余財産は、この法人と類似の目的を有し、かつ神奈川県内に事務所を有する特定非営利活動法人の中から、総会で選定した法人に譲渡する。

第8章 事務局及び職員
(事務局の設置等)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な職員を置く。
(職員の任免)
第48条 職員の任免は、理事長が行う。

第9章 公告の方法
(公告)
第49条 この法人の公告は、この法人の発行する機関誌に掲載するとともに、神奈川新聞に掲載して行う。公告について必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑則
(委任)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
理事 緒形 昭義
饗庭 伸
石川 あや(職業上の呼称 川崎 あや)
内海 宏
川村 研治
菅原 敏夫
西海 千代子(職業上の呼称 平岩 千代子)
監事 早坂 毅
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2000年9月30日までとする。
4 この法人の設立当初の役員の、成立の日から2000年9月30日までの在任の期間は、第14条第1項ただし書の規定の任期に算入しない。この法人の成立の日から2000年9月30日までに補欠および増員された役員の任期についても同様とする。
5 2000年10月1日から始まる任期の理事のうち、定数の半数の理事は、第14条第1項の規定にかかわらず、再任されることができない。
6 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
7 この法人の設立当初の会計年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から2000年7月31日までとする。
8 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
正会員  入会金2,000円 年会費1口10,000円1口以上
賛助会員 入会金2,000円 年会費1口30,000円1口以上
準会員  入会金1,000円 年会費5,000円

附則
この定款は、2002年1月9日から施行する。
附則
この定款は、2002年3月15日から施行する。
附則
この定款は、2003年9月25日から施行する。
附則
この定款は、2006年12月22日から施行する。


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