協同組合について


●協同組合 ●労働者協同組合 ●高齢者協同組合


資料

●ICAの新原則

国際協同組合同盟・協同組合のアイデンティティに関する声明

定義
 協同組合は、共同的に所有され民主的に管理される事業体を通じ
て、共通の経済的・社会的・文化的なニーズと熱望を満たすため
に、自発的に結びついた人びとの自治的な結合体である。

価値
 協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯とい
う価値を基準とする。協同組合の組合員は、協同組合創設者たちの
伝統に基づき、正直、公開、社会的責任、他者への配慮という倫理
的価値を信条とする。


原則
 協同組合原則は、その価値を実践に移すための指針である。

第一原則 自発的で開かれた組合員制
 協同組合は、そのサービスを利用でき、組合員としての責任を負
う意思のあるすべての人に開かれている自発的な組織である。協同
組合は性的、社会的、人種的、政治的、宗教的な差別をしない。


第二原則 組合員による民主的管理
 協同組合は、組合員によって管理される民主的な組織である。組
合員はその政策策定と意思決定に積極的に参加する。選出された代
表者と活動する男女は、組合員に責任を負う。単位協同組合の段階
では、組合員は(一人一票という)平等の議決権を持つ。他の段階
の協同組合も民主的な方法で組織される。

第三原則 組合員の経済的参加
 組合員は、協同組合に資本に公正に拠出し、それを民主的に管理
する。その資本の少なくとも一定部分は通常、協同組合の共同所有
とされる。組合員は、組合員の条件として払い込んだ出資金に対し
て、配当がある場合でも、通常、制限された配当を受ける。組合員
は剰余金をつぎの目的のいずれか又はすべてのために配分する。

 協同組合の発展。その際、可能な限り、少なくとも一定部分を非
分割としうる積立金をつくる。

 協同組合の利用高に応じた組合員への還元。
 組合員が承認するその他の活動の支援。

第四原則 自治と自立
 協同組合は、組合員により管理される自治的な自治組織である。
政府を含む他の組織と取り決めをしたり、外部から資本を調達した
りする際には、協同組合は、組合員による民主的管理と協同組合の
自治を維持しうる条件を確保する。

第五原則 教育、訓練、広報
 協同組合は、組合の発展に効果的に貢献できるように、組合員、
選出された代表、マネージャー、従業員のための教育と訓練を行
う。協同組合は、一般の人びと、特に若い人とオピニオンリーダー
に、協同組合運動に特質と利点についての広報を行う。

第六原則 協同組合間協同
 協同組合は、地域的、全国的、広域的、国際的、な組織を通じて
協同することによって、もっと効果的に組合員の役に立ち、協同組
合運動を強化する。

第七原則 コミュニティへの関心
 協同組合は、組合員が承認する政策を通じて、コミュニティの持
続的な発展のために活動する。

 
イギリス、マンチェスター1995年9月23日 (富沢賢治仮訳)
                「仕事の発見」誌より転載



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