沖縄社会大衆党 当山 全弘


回答概要(全員)


質問事項及び回答欄

(回答は各選択肢に○をつけ、理由及び意見を記してください。)

質問1 あなたは本陳情の採択にあたり、どういう立場をとりましたか。

2.反対した

<その理由及び意見>

 自分の土地を戦争につながる軍事に使用させないと願い、反戦運動の輪を広げるとする一坪反戦地主の諸活動は平和憲法の理念実現に合致し、憲法に保障された崇高な権利の行使であると考えたから陳情の採択にあたっては反対の立場をとった。

<1.に○した方に伺います。>

<どう違うか下欄に記入してください>



質問2 本陳情は、その一で、「一坪反戦地主の土地所有の目的は、土地を経済的に使用する為のものでは無く、国の政策を妨書する為のものであるから、憲法第十二条違反である。」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない

<その理由及び意見>

 沖縄における米軍基地は、日本軍が強制的に取り上げた土地を戦後米軍が一方的に使用し拡大強化した。この拡大強化された基地を返還させ、平和憲法の理念の下で経済効果があるように使用するために土地を所有するのであって、反戦平和の運動を常に権力によって犠牲を強いられた沖縄県民の意に反して、意図的に憲法を曲解したことは暴挙といわざるを得ない。

質問3 本陳情書は、その二で、「『反戦平和』とは、米軍を日本から追い出し、自衛隊を無くして、日本を無防備にしてから、民衆に暴動を起こさせ、日本を破減に陥れようとする考えと同じである。」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない

<その理由及び意見>

 沖縄に半世紀以上たった今日、今なお全国75%の異常な基地の状態を沖縄に押し付けて、政府は軍用地特措法の改悪を重ね、土地取り上げを容易にする道を講じている。基地は戦争につながる、軍隊は住民を守れない事実は、去った沖縄戦で証明されている。恒久平和の思想に真っ向から対立する独善的な考え方は許されない。

質問4 本陳情書は、その三で、「足を踏み鳴らし、拳は天を突き、怒号罵声で、平和を叫んでも真の平季和は訪れ無い。」と述べています。
 この項目は、「一坪反戦地主など」の行動に対する陳情者の一方的誹講中傷であると考えます。あなたはどう考えますか。あなたの「平和」観、「一坪反戦地主」観をお書きください。

 第二次世界大戦の末期に沖縄は国内唯一の地上戦が行われ、二十数万余の犠牲者と文化遺産のほとんどを消滅した。基地は戦争につながる。又軍隊は住民を守らず自国軍隊によって県民が殺害された事実がある。平和憲法の第9条の精神と理念を今後も守り続けたい。そして、自分の土地を戦争につながる一切の使用に反対し、平和で豊かな県の創造のための諸活動を展開されている皆さんこそ、平和憲法の理念に合致した行動であると考える。

質問5 本陳情は、その四で、「平和祈念資料館監修委員、県公文書館役員、県教育委員などは特に歴史の公正を期する立場から『一坪反戦地主』のような人物は不適格者である。」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない

<その理由及び意見>

  憲法で保障されている思想信条の自由に反する。過去における歴史的事実である県民殺害の事実、あるいは沖縄戦の実相を改ざんしようとした事実の経緯からして、十分監視する必要がある。そのような行為をチェックするためにも各種審議会委員の採用については県民の声を反映させるため、幅広く公募制によって適任者を選ぶべきであって、最初から不適格と決め付けるのは行政自ら自己責任を放棄したやり方である。

質問6 本陳情は、その五で、「県内に正しい歴史観を持つ有識者は豊富である。このような人達を差し置いて、保守県政のリコールを企てたり、少なくとも県政を危ふくし、県民の恥となるような行動、言動を繰り返して、てんとして恥じない『一坪反戦地主』などを有用し、県民の税金を無駄遣いすべきでは無い。」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない



<1.に○した方のみ>
 また、「正しい歴史観を持つ有識者は豊富である。」と述べていますが、正しい歴史観とはどういうものですか。有識者の名前も記入してください。



質問7 本陳情書の最後に「県から給与、運営資金など何らかの資金の関わりのある外郭団体に於いては、一坪反戦地主や過去にその団体の一員であった者は、役員から即刻排除するよう・・・・」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない

<その理由及び意見>

  一坪反戦地主会会則第3条の目的は、戦争に反対し軍用地を生活と生産の場に変えていくことである。活動においても反戦平和運動につなげている。そのようなことからして、あの悲惨な沖縄戦の体験と戦後の流れの中で与えられた権利であり、何ら法律に反する行為に該当しないと解する。


             回答者 氏名:当山 全弘


一坪反戦地主排除の陳情採択問題