社民・護憲 友寄 信助


回答概要(全員)


質問事項及び回答欄

(回答は各選択肢に○をつけ、理由及び意見を記してください。)

質問1 あなたは本陳情の採択にあたり、どういう立場をとりましたか。

3.その他

<その理由及び意見>

 議長のため

<1.に○した方に伺います。>

<どう違うか下欄に記入してください>



質問2 本陳情は、その一で、「一坪反戦地主の土地所有の目的は、土地を経済的に使用する為のものでは無く、国の政策を妨書する為のものであるから、憲法第十二条違反である。」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない

<その理由及び意見>

  一坪反戦地主会は、軍用地内に土地を所有し、自らの財産の運用や活用、所有者としての権利の擁護を目的とした団体である。憲法第13条「財産権の保証」で認められている。

質問3 本陳情書は、その二で、「『反戦平和』とは、米軍を日本から追い出し、自衛隊を無くして、日本を無防備にしてから、民衆に暴動を起こさせ、日本を破減に陥れようとする考えと同じである。」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない

<その理由及び意見>

 沖縄戦の教訓は、軍隊は住民を守らないということであった。東西の冷戦は終わり、むしろ軍事力は縮小されつつある。したがって平和のために軍事基地の整理縮小、そして撤去である。

質問4 本陳情書は、その三で、「足を踏み鳴らし、拳は天を突き、怒号罵声で、平和を叫んでも真の平季和は訪れ無い。」と述べています。
 この項目は、「一坪反戦地主など」の行動に対する陳情者の一方的誹講中傷であると考えます。あなたはどう考えますか。あなたの「平和」観、「一坪反戦地主」観をお書きください。

一坪反戦地主会を結成し、加入することは憲法第21条に認められた結社、言論の自由に属する。軍事力では平和は作れない。

 

質問5 本陳情は、その四で、「平和祈念資料館監修委員、県公文書館役員、県教育委員などは特に歴史の公正を期する立場から『一坪反戦地主』のような人物は不適格者である。」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない

<その理由及び意見>

 一坪反戦地主会の会員であることを理由に公職を追放(例え県の外郭団体でも)することは、憲法第13・14・19条に違反する。

質問6 本陳情は、その五で、「県内に正しい歴史観を持つ有識者は豊富である。このような人達を差し置いて、保守県政のリコールを企てたり、少なくとも県政を危ふくし、県民の恥となるような行動、言動を繰り返して、てんとして恥じない『一坪反戦地主』などを有用し、県民の税金を無駄遣いすべきでは無い。」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない



<1.に○した方のみ>
 また、「正しい歴史観を持つ有識者は豊富である。」と述べていますが、正しい歴史観とはどういうものですか。有識者の名前も記入してください。



質問7 本陳情書の最後に「県から給与、運営資金など何らかの資金の関わりのある外郭団体に於いては、一坪反戦地主や過去にその団体の一員であった者は、役員から即刻排除するよう・・・・」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない

<その理由及び意見>

 一坪反戦地主会の目的は地方公務員法第16条5号の欠格条項に該当しない。


             回答者 氏名:友寄 信助


一坪反戦地主排除の陳情採択問題