From: "辺野古命を守る会" <henoko@f5.dion.ne.jp>
To: <"Undisclosed-Recipient:;;"@mx-list.jca.ne.jp>
Date: Sun, 5 Sep 2004 00:43:36 +0900

Subject: [keystone 9291] 阻止行動138日目。9月5日は宜野湾市民集会へ!(沖国大グラウンド午後2時)キャンプ・シュワブへの要請文。
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9月4日(土)
・防衛施設局は来ませんでした。

台風がまたもや近づいていて風がとても強い一日でした。
座り込みは午後2時頃にたたみ事務所前での座り込みになりました。
今日はもう土曜日か、と思っています。来週が近づいています。緊張感もいつもに増
して高まっています。
戦時下の日本でこの沖縄、辺野古からこの30年間なかった最大の闘いが始まろうと
している。怒りと希望が入り混じっている感じです。
今に全てを賭けられる自分が多くの人達に支えられていることを日々感謝していま
す。

この間に辺野古に係ったたくさんの私の同世代の人達が顔色を変えて帰っていく、ま
たはとどまる。散っていったその人達がまた辺野古に集い始めています。自身の成長
を誇り高く持って。

9月5日・明日、宜野湾市で行われる「市民集会」にはどれだけの人達が集まるので
しょう。今まで基地に苦闘の中で賛成していた人達が宜野湾市で市民集会への参加を
求めて地域で訴えてまわっています。
世界が変わる時には人は立場を超えて立つものなのだととても実感しています。
9・5「市民集会」沖国大墜落事件への怒りを持ってたくさんの人達に参加して欲し
い。そして次の日からは辺野古に集まってくれることを強く望みます。

・以下はキャンプ・シュワブへ要請した文書。


2004年 9月 3 日



LtGen Robert Blackman
Okinawa Area Coordinator
Okinawa Area Field Office
                                
命を守る会
代表:金城裕治

海上ヘリ基地建設反対・平和と名護市政民主化を求める協議会
共同代表:安次富浩 大西照雄

沖縄から基地をなくし世界の平和を求める市民連絡会
共同代表:城間勝 平良夏芽

ボーリング調査許可の取り消しとキャンプシュワブ沿岸からの調査船出航の不許可を
求める要請

「環境原則に関する共同発表 (日米安全保障協議委員会)2000年9月11日」におい
て、「日本国政府及び米国政府は、環境保護の重要性が高まっていることを認識す
る。」とされており、貴職もこの環境原則のもとで任務を遂行していることでありま
しょう。
辺野古海域に生息するジュゴンは日本の文化財保護法によって、天然記念物に指定さ
れており、生息環境を乱すことなどは禁じられています。
貴職も、日本環境管理基準(JEGS)のもとで、日本の文化財保護法を守らなければい
けない、と私たちは理解しています。
いま、那覇防衛施設局が行おうとしているボーリング調査について、沖縄県文化環境
部は複数の専門家に意見を求めました。回答があった9名のうち、ジュゴンの専門家
である粕谷俊雄・帝京科学大学アニマルサイエンス学科教授は、次のように結論付け
ています。

―――沖縄のジュゴンの危機的な現状と、国民の論調・国会での議論・ジュゴンの保
護に関係する各種法令などから見て、工事提案者はジュゴンに対して無害であること
を立証する責任があると考える。仮に、最大限譲っても、工事提案者はジュゴンの被
害レベルを明確に示した上で、対応の正否を評価すべきである。―――
ところが、ボーリング調査の実施者である那覇防衛施設局は、今日にいたるまで、
「無害であること立証する責任」も果たしていないし、「ジュゴンの被害レベルを明
確に示し」ておりません。
海兵隊は地位協定3条1項により、辺野古の海域を管理する権利を与えられていま
す。
貴職等がボーリング調査のために辺野古提供水域の使用許可を那覇防衛施設局に与え
たと報道(琉球新報2004年4月27日記事)され、またキャンプシュワブ海岸か
ら調査船を出すという情報もあります。そこで貴職に、次の決定を下すように要請い
たします。よろしくご検討下さい。

要請事項

共同発表した環境原則の「環境保護の重要性」にてらして、那覇防衛施設局が「無害
であることを立証する責任」を果たすまで、あなたが管理責任と管理義務をもってい
る提供水域でのボーリング作業の許可を取り消し、また、調査船のためにキャンプ
シュワブ沿岸を提供しないで下さい。
資料として日米安全保障協議委員会2000.9.11共同発表を添付します。以上


「環境原則に関する共同発表」

2000年9月11日

 日本国政府及び米国政府は、環境保護の重要性が高まっていることを認識する。こ
の認識には、日米安保条約及びその関連取極に基づき合衆国軍隊が使用を許される施
設及び区域(以下「施設及び区域」)並びに施設及び区域に隣接する地域社会におけ
る汚染の防止が含まれる。日米両政府の共通の目的は、施設及び区域に隣接する地域
住民並びに在日米軍関係者及びその家族の健康及び安全を確保することである。

・管理基準

 環境保護及び安全のための在日米軍による取り組みは、日米の関連法令のうちより
厳しい基準を選択するとの基本的考えの下で作成される日本環境管理基準(以下
「JEGS」)に従って行われる。その結果、在日米軍の環境基準は、一般的に、日本の
関連法令上の基準を満たし又は上回るものとなる。日本国政府及び米国政府は、JEGS
を見直し、2年ごとに更新するための協力を強化する。米国政府は、関連法令に適合
して、日本における環境を保護するよう常に努力を継続する。

・情報交換及び立入

 日本国政府及び米国政府は、合同委員会の枠組みを通じ、日本国民並びに在日米軍
関係者及びその家族の健康に影響を与え得る事項に関する適切な情報の提供のために
十分に協力する。さらに日本国政府及び米国政府は、合同委員会で定められた手続に
従い、施設及び区域への適切なアクセスを提供する。これは、共同環境調査及びモニ
タリングを目的とするアクセスを含む。

・環境汚染への対応

 日本国政府と米国政府は、施設及び区域並びに施設及び区域に隣接する地域社会に
おける環境汚染によるあらゆる危険について協議する。米国政府は、在日米軍を原因
とし、人の健康への明らかになっている、さし迫った、実質的脅威となる汚染につい
ては、いかなるものでも浄化に直ちに取り組むとの政策を再確認する。日本国政府
は、関連法令に従い、施設及び区域の外側にある発生源による重大な汚染に適切に対
処するため可能なすべての措置をとる。

・環境に関する協議

 合同委員会の環境分科委員会その他の関連分科委員会は、日本における施設及び区
域に関連した環境問題並びに施設及び区域に隣接する地域社会に関連した環境問題に
ついて協議するために定期的に開催される。特定の環境問題を協議するため、必要に
応じ作業部会が設置される。