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「ガス室」裁判訴状全文
その1:「訴状」冒頭の間







1997.4.18. 提訴
平成9年(ワ)7639号 名誉毀損・損害賠償請求事件
その1:「訴状」冒頭
     請求の趣旨
     請求の原因
      第1、当事者

 180 東京都武蔵野市西久保1-49-16むさしの荘3号室

     原 告   歴史見直し研究会こと

            木 村  愛 二

 101 東京都千代田区三崎町3-1-5

     被 告    株式会社 金曜日

            右代表者 代表取締役 本 多  勝 一

 101 東京都千代田区三崎町3-1-5  株式会社・金曜日気付

     被 告     梶 村  太一郎

 101 東京都千代田区三崎町3-1-5  株式会社・金曜日気付

     被 告    金子・マーティン

  損害賠償等請求事件

  訴訟物の価額 金10,375,ooo円

  貼用印紙額    金59,600円

請 求 の 趣 旨

1、被告・3名は、原告に対し、金10,000,000円及びこれに対する1997年[平9]2月29日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。

2、被告・3名は、別紙1の謝罪広告を、そこに記した条件で、『週刊金曜日』に1回掲載せよ。

3、被告・本多勝一は、原告が執筆する本件に関しての反論を、文書による出版契約を交わした上、内容に関しては無条件で、『週刊金曜日』に、6週間連続して合計25頁にわたり、同誌の通常の原稿料で計算して 375,000円を支払って掲載せよ。

4、訴訟費用は被告・3名の負担とする。

 との判決及び第1項につき仮執行の宣言を求める。

請 求 の 原 因

第1、当事者

1、原告は、元日本テレビ放送網株式会社の従業員であり、現在は著述を主とする自営業者である。本件との関係に限定して、その著述等の標題のみを記すと、単行本には『湾岸報道に偽りあり』(汐文社、1992年[平4]刊)、『アウシュヴィッツの争点』(リベルタ出版、1995年[平7]刊)、『読売新聞・歴史検証』(汐文社、1996年[平8]刊)、雑誌記事には、「映画『シンドラーのリスト』が訴えた?ホロコースト神話、への大疑惑」(『噂の真相』1994年[平6]9月号)、「“見直し論”者からの反論/『マルコポーロ』廃刊報道への大疑問」(『創』1995年[平7]5月号)、ヴィデオ作品には『「ガス室」検証』があり、1997年[平9]1月17日に創立した「歴史見直し研究会」の代表として、同会の機関誌、『歴史見直ジャーナル』の準備号(1996年[平8]10月25日発行)、同創刊号(1997年[平9]1月25日発行)、同2号(1997年[平9]2月25日発行)、同3号(1997年[平9]3月25日発行)を執筆・編集・発行しており、以後の同機関誌の発行は毎月1回を予定している。

2、被告・本多勝一は、元朝日新聞社株式会社の従業員であり、現在は、1997年[平9]3月末現在で公称発行部数40,000部の週刊誌、『週刊金曜日』の発行を主たる目的とする会社、株式会社・金曜日の代表である。本件に関する記事が掲載されていた期間には同週刊誌の編集長を兼任していた。

 被告・梶村太一郎は、『週刊金曜日』が1996年[平8]6月14日から1997年[平9]2月28日までの間、14回にわたり断続的に掲載した「『朝日』と『文春』のための世界現代史講座」に7回、同誌「論争」欄に1回の寄稿をした執筆者である。

 被告・金子マーティンは、オーストリア国籍であり、同誌の同講座に6回の寄稿をした執筆者である。


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