|



|
|
|
|
平成九年(ワ)七六三九号 名誉毀損・損害賠償請求事件
- 第一、結審宣告の訴訟指揮に関しての評価と一応の異議申立
- 一、第11回口頭弁論当日の経過について
- 二、「ガス室の存否を判断しない」方針の経過と当否について
- 第二、「被告・本多勝一の虚言癖」立証を恐れた被告会社
- 1、前述の「小細工」の詳細は次の通りである。
- 2、被告会社代理人のダブルスタンダード
- 3、被告会社側証人の証言が実質的に裏付けた「被告・本多勝一の虚言癖」
- 4、その後、またもや新たに到来した「被告・本多勝一の虚言癖」の証拠
- 5、よって、裁判所は・・・正確かつ論理的に判定すべきである。
- 第三、「ガス室存否」に関する釈明要求に答えることができなかった被告の敗訴覚悟
- (原告準備書面(三)の引用)
- (原告準備書面(三)の引用)
- 第四、名誉毀損の事実認定に関して(甲号証の引用)
- 第五、結論
|