竹永先生の処分取り消しの決定について
要望書
発行者:竹永 公一
発行日:2001年8月8日(水)


埼玉県教育委員会 様

 2001年8月2日埼玉県人事委員会は私に対する戒告処分を、教育委員会の事実誤認
として取り消しの裁定を行いました。
 処分を受けてから3年4ヶ月余の月日が経ち、この間私個人はもとより、所沢高校
の生徒、保護者、教職員もこの処分により苦しい日々を送ってまいりました。
 貴委員会として、人事委員会の裁定に基づき正式な謝罪を求めます。
 この事は人道に照らしてあまりに当然な事と考えます。
 貴委員会の良識ある決断を望みます。
                               2001年8月8日
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                                竹永 公一


(Web管理者記)
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