公告縦覧訴訟 訴状


       訴  状

〒一〇〇 東京都千代田区永田町一丁目六番一号
         原 告        内閣総理大臣
                    橋 本 龍太郎
      右指定代理人
〒一〇〇 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
     法務省訟務局
         行政訟務第一課長   貝阿彌   誠
         局付         江 口 とし子
         法務専門官      篠 原   睦
       行政訟務第一課
         主任         田 村 厚 夫
〒八一〇 福岡市中央区舞鶴三丁目九番一五号
     福岡法務局訟務部
         部長         榮   春 彦
         副部長        田 川 直 之
         部付         小 澤 正 義
         訟務官        崎 山 英 二
〒九〇〇 沖縄県那覇市樋川一丁目一五番一五号
     那覇地方法務局訟務部門
         総括上席訟務官    新 垣 栄八郎
         上席訟務官      原 田 勝 治
         上席訟務官      安 里 國 基
         訟務官        武 藤   彰
         訟務官        林 田 雅 隆
〒一〇七 東京都港区赤坂九丁目七番四五号
     防衛施設庁
         施設部長       小 澤   毅
         訟務室長       林     督
       施設部
         施設企画課長     地 引 良 幸
       施設企画課
         企画官        千 田   彰
       訟務室
         訟務専門官      内 山   孝
         訟務専門官      西 村 和 敏
         訟務専門官      里 吉   勝
         訟務専門官      石 坂 芳 修
         訟務資料係長     河 原   泉
       施設部
         施設取得第一課長   小 竹 秀 雄
       施設取得第一課
         用地調整室長     世 利 隆 司
         用地調整室長補佐   高 岡 辰 榮
         用地専門官      大 石   毅
〒九〇〇 沖縄県那覇市久米一丁目五番一六号
     那覇防衛施設局
         施設部長       坂 本 憲 一
       総務部
         訟務官        新 城 弘 康
       総務課
         渉外労務連絡官    垣 花 恵 徹
       施設部施設企画課
         訟務専門官      古 波 一 男
       事業部業務課
         訟務専門官      野 島   皓
       施設部
         施設企画課長     田 中   聡
         施設取得第二課長   野 村 庄 一
       施設取得第二課
         用地調整室長     運 天 常 隆
         用地調整室長補佐   田 名 弘 明

〒九〇〇 沖縄県那覇市泉崎一丁目二番二号
         被 告        沖縄県知事
                    大 田 昌 秀


地方自治法一五一条の二第三項の規定に基づく職務執行命令裁判請求事件

訴訟物の価格  算定不能(みなし訴訟物価格 金九五万円)
貼用印紙額   金八二〇〇円

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        請 求 の 趣 旨

一 被告は、この判決の正本の送達を受けた日の翌日から起算して五日(行政機関の
 休日に関する法律一条一項の規定による休日を除く。)以内に、沖縄県中頭郡読谷
 村長に代わって次の公告縦覧の手続を行う旨を同村長に通知した上、別紙一記載の
 事項を公告し、かつ、右公告の日から二週間別紙二記載の書類を公衆の縦覧に供せ
 よ
二 被告は、前項の公告をした日から二日(行政機関の休日に関する法律一条一項の
 規定による休日を除く。)以内に、当該公告の日を沖縄県収用委員会に通知せよ
三 訴訟費用は、被告の負担とする
との判決を求める。

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    請 求 の 原 因

一 裁決の申請等に至る経緯
 1 国は、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)について、昭和
  四七年五月一五日から「沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律」二条一
  項一号ロに基づいて、昭和五一年からは賃貸借契約に基づいてその使用権原を取
  得し、アメリカ合衆国に対し駐留軍(我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊)
  の用地として提供してきたが、右賃貸借の期間は平成八年三月三一日をもって満
  了した。国は、右の期間満了後も引き続き本件土地を駐留軍の用地として提供す
  べく、期間満了日以前からその所有者知花昌一に賃貸借契約の締結の申込みをし
  てきたが、承諾を得ることができなかった(甲第一号証)。
   しかし、本件土地は、同年四月一日以降もなお引き続き駐留軍用地として提供
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  する必要があり、本件土地を駐留軍の用に供することは適正かつ合理的である。
 2 そこで、那覇防衛施設局長は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及
  び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の
  地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」(以下「駐
  留軍用地特措法」という。)四条一項の規定に基づき、平成七年四月一七日、本
  件土地の使用認定申請書を防衛施設庁長官及び防衛庁長官を通じ原告に提出した
  (甲第一号証、第三号証の一、二)。
   原告は、同年五月九日、駐留軍用地特措法五条の規定に基づき、本件土地の使
  用の認定をし、同法七条一項の規定に基づき、その旨を那覇防衛施設局長に文書
  で通知するとともに、官報で当該防衛施設局長(那覇防衛施設局長)の名称、使
  用すべき土地(本件土地)の所在並びに同条二項の規定による土地の調書及び図
  面の縦覧場所を告示した(甲第一号証、第三号証の一、二、第四号証)。
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   那覇防衛施設局長は、同項の規定に基づき、 (1)同日から沖縄県中頭郡読谷村
  内において本件土地の調書及び図面を公衆の縦覧に供し、 (2)同月一〇日、本件
  土地の所有者及び関係人に対し、右使用認定があった旨並びに使用しようとする
  土地(本件土地)の所在、種類及び数量を通知し、 (3)同月一一日、官報で右使
  用認定があった旨並びに使用しようとする土地(本件土地)の所在、種類及び数
  量を公告した(甲第一号証)。
 3 那覇防衛施設局長は、右使用認定の告示があった後、駐留軍用地特措法一四条
  一項により適用される土地収用法三六条一項(以下、駐留軍用地特措法一四条一
  項により適用される土地収用法の規定のみを掲げる。)の規定に基づき、本件土
  地について土地調書及び物件調書を作成した(甲第一号証)。
   右土地調書、物件調書の作成に当たって、土地所有者及び関係人が同条二項の
  規定による立会・署名押印を拒み、さらに、沖縄県中頭郡読谷村長(以下「読谷
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  村長」という。)が同条四項の規定による立会・署名押印を、被告が同条五項の
  規定による立会・署名押印をそれぞれ拒んだため、原告は、被告に対する地方自
  治法一五一条の二第一項の規定による勧告及び同条二項の規定による命令を経て、
  福岡高等裁判所那覇支部に対し、同条三項の規定による訴訟(いわゆる職務執行
  命令訴訟)を提起し、その勝訴判決を得て、平成八年三月二九日、同条八項の規
  定に基づき、立会人を指名し、立会・署名押印をさせた(甲第一号証)。
二 裁決の申請等
  那覇防衛施設局長は、平成八年三月二九日、沖縄県収用委員会に対し、本件土地
 に係る土地収用法四〇条一項の規定による裁決申請書及びその添付書類(別紙二、
 一に掲げるとおり。以下、裁決申請書とその添付書類を併せて「本件裁決申請書類」
 という。)を提出し、同時に、本件土地に係る明渡裁決申立書及び同法四七条の三
 第一項の規定による書類(別紙二、二に掲げるとおり。以下、明渡裁決申立書と右
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 書類を併せて「本件明渡裁決申立書類」という。)を提出した(甲第一号証、第五
 号証の一ないし六、第六号証の一ないし四)。
  沖縄県収用委員会は、同年五月一一日、本件裁決申請書類及び本件明渡裁決申立
 書類を受理した(甲第七号証)。
三 裁決申請書等の写しの送付
  沖縄県収用委員会は、平成八年五月一三日、読谷村長に対し、土地収用法四二条
 一項の規定に基づき本件裁決申請書類の写しを、同法四七条の四第一項の規定に基
 づき本件明渡裁決申立書類の写し(以下、右各写しを併せて「本件各書類」とい
 う。)をそれぞれ送付し、読谷村長は、同日、これを受け取った(甲第一号証、第
 八号証の一、二)。
四 公告縦覧の拒否等
  読谷村長は、本件各書類を受け取った日から二通間後の平成八年五月二七日を経
 過しても、本件裁決申請書類に係る公告縦覧の手続(土地収用法四二条二項)及び
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 本件明渡裁決申立書類に係る公告縦覧の手続(同法四七条の四第二項、四二条二項。
 以下、右両手続を併せて「本件公告縦覧の手続」という。)を行わず、かえって、
 本件公告縦覧の手続を行うことを拒否する旨の意思を表明した(甲第一号証、第八
 号証の一、二)。
五 公告縦覧の手続の代行の申請
  那覇防衛施設局長は、土地収用法四二条四項、二四条四項及び同法四七条の四第
 二項、四二条四項、二四条四項の各規定に基づき、本件土地を管轄する被告(沖縄
 県知事)に対し、平成八年五月二八日到達の書面により、右三及び四の各事実を告
 げた上、読谷村長に代わって本件公告縦覧の手続を行うよう申請した(甲第九、第
 一〇号証)。
  しかし、被告は、同年六月一一日を経過しても、本件公告縦覧の手続を行わなかっ
 た(甲第一号証)。
六 公告縦覧の手続の代行の性質
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  都道府県知事が市町村長に代わって本件のような公告縦覧の手続を行うことは、
 土地収用法四二条四項、二四条四項及び同法四七条の四第二項、四二条四項、二四
 条四項の各規定により都道府県知事に義務付けられた事務であり、この事務は、都
 道府県知事が国の機関として処理する事務、すなわち、国の機関委任事務である
 (地方自治法一四八条二項、別表第三、一、(三の四)参照。なお、市町村長の事
 務に関する同法一四八条二項、別表第四、二、(一の五)参照)。
  そして、右事務は、総理府(防衛庁、防衛施設庁)の所掌事務であり(国家行政
 組織法三条二項ないし四項、四条、別表第一、備考、防衛庁設置法五条二五号、四
 二条)、総理府の長は原告である(国家行政組織法五条一項)。したがって、地方
 自治法一五〇条及び同法一五一条の二にいう「主務大臣」は、原告である。
七 地方自治法一五〇条の指揮監督
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  原告は、地方自治法一五〇条の規定に基づき、被告に対し、平成八年六月一二日
 到達の書面により、同月二一日までに本件公告縦覧の手続を代行するよう指示した
 (甲第一一号証)。
  しかし、被告は、右期限を経過しても、本件公告縦覧の手続を行わなかった(甲
 第一二号証)。
八 地方自治法一五一条の二第一項の勧告
 1 被告が駐留軍用地特措法の規定により義務付けられた本件公告縦覧の手続を行
  わないことは、地方自治法一五一条の二第一項にいう「国の事務の管理若しくは
  執行が法令の規定・・・に違反する」場合又は「国の事務の管理若しくは執行を
  怠る」場合に該当し、また、同法一五〇条の指揮監督に従わないことは、同法一
  五一条の二第一項にいう「国の事務の管理若しくは執行が・・・主務大臣の処分
  に違反する」場合又は「国の事務の管理若しくは執行を怠る」場合に該当する。
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 2 被告の右の法令若しくは処分違反又は職務懈怠は、地方自治法一五一条の二第
  一項から「第八項までに規定する措置以外の方法によってその是正を図ることが
  困難であ」る。
   ちなみに、同法一五一条の二第一項から第八項までに規定する措置以外の是正
  方法として内閣総理大臣の措置要求(同法二四六条の二)が一応考えられるが、
  右措置要求は、同法一五〇条の指揮監督より強いものではなく、同法一五〇条の
  指揮監督に従わない被告が、この措置要求に従う見込みはない。
 3 裁決申請に関する公告縦覧の手続は、 (1)土地所有者及び関係人等に意見書を
  提出する機会を与え(土地収用法四三条)、 (2)隠れた真の権利者を発見し、
   (3)縦覧期間経過後に遅滞なくされる裁決手続開始の登記(同法四五条の二。同
  法四五条の三第一項により処分制限効がある。)を予告するものであり、裁決手
  続を進める上で不可欠である。このことは、明渡裁決の申立てに関する公舎縦覧
  についても同様である(同法四七条の四第二項)。
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   したがって、本件公告縦覧の手続が行われないと裁決手続等が進められず、そ
  の結果、国は、収用委員会における審理及び裁決を経ないで、本件土地の使用権
  原を取得する可能性を奪われることになる。
   また、我が国は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条
  約」六条、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条
  に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」
  (以下「地位協定」という。)二条一項に基づき、我が国の安全及び極東におけ
  る国際の平和と安全の維持に寄与する駐留軍のために、我が国の施設及び区域の
  使用を許すべき義務を負っており、個々の施設及び区域に関する協定は、いわゆ
  る日米合同委員会(地位協定二五条に定める合同委員会)を通じて両政府が締結
  することになっている。日米合同委員会は、「琉球諸島及び大東諸島に関する日
  本国とアメリカ合衆国との間の協定」(いわゆる沖縄返還協定)の効力発生の日
  である昭和四七年五月一五日、地位協定二条に基づきアメリカ合衆国が使用を許
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  される沖縄県における施設及び区域の提供等について合意したが、本件土地は、
  右合意に係る施設及び区域に含まれる(甲第二号証)。
   したがって、我が国が駐留軍用地として本件土地を提供することは高度の公共
  性を有する。
   以上によれば、被告の前記の法令若しくは処分違反又は職務懈怠を「放置する
  ことにより著しく公益を害することが明らかである」。
 4 そこで、原告は、地方自治法一五一条の二第一項の規定に基づき、被告に対し、
  平成八年六月二五日到達の書面により、本件公告縦覧の手続を行わないことが同
  項の要件に該当する旨を指摘し、かつ、公告の期限を右「書面到着の日の翌日か
  ら起算して五日以内(行政機関の休日に関する法律一条一項の規定による休日を
  除く。)」と定めて、読谷村長に対する通知をした上で、別紙一記載の事項を公
  告し、公告の日から二週間本件各書類を公衆の縦覧に供すべきこと及び遅滞なく
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  公告の日を沖縄県収用委員会に通知すべきことを勧告した(甲第一三号証)。
   被害は、右勧告に係る公告の期限までに本件公告縦覧の手続等を行わなかった
  (甲第一四、第一五号証)。
九 地方自治法一五一条の二第二項の命令
  原告は、地方自治法一五一条の二第二項の規定に基づき、被告に対し、平成八年
 七月四日到達の書面により、公告の期限を右「書面到着の日の翌日から起算して五
 日以内(行政機関の休日に関する法律一条一項の規定による休日を除く。)」と定
 めて、読谷村長に対する通知をした上で、別紙一記載の事項を公告し、公告の日か
 ら二週間本件各書類を公衆の縦覧に供すべきこと及び遅滞なく公告の日を沖縄県収
 用委員会に通知すべきことを命令した(甲第一六号証)。
  被告は、右命令に係る公告の期限を経過したが、いまだ本件公告縦覧の手続等を
 行わない。
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一〇 結び
  よって、原告は、地方自治法一五一条の二第三項に基づき、被告が請求の趣旨記
 載の事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を求める。


      証 拠 方 法
甲第 一号証   陳述書(小浜貞勝作成)
甲第 二号証   施設及び区域の提供等について(通知)(施本第一四九九号)
甲第 三号証の一 使用認定通知書(総施第一〇五号)
       二 使用認定書
甲第 四号証   官報(平成七年五月九日第一六三九号)
甲第 五号証の一 裁決申請書(施那第一三九三号)控え

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       二 位置図
       三 実測平面図
       四 概略図
       五 駐留軍用地特措法一四条一項、土地収用法四〇条一項二号に基づ
         く市町村別書類
       六 土地調書
甲第 六号証の一 明渡裁決申立書(施那第一三九四号)控え
       二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六
         条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位
         に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第
         一四条第一項において適用する土地収用法第四七条の三第一項の
         書類の提出について(施那第一三九五号)控え
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       三 駐留軍用地特措法一四条一項、土地収用法四七条の三第一項一号
         に基づく市町村別書類
       四 物件調書
甲第 七号証   裁決申請及び明渡裁決申立ての受理決定について(通知)
         (沖収委第三八号)
甲第 八号証の一 新聞記事(平成八年五月一三日付け沖縄タイムス)
       二 新聞記事(平成八年五月一三日付け琉球新報)
甲第 九号証   裁決申請書等の写しの縦覧代行申請書(施那第二〇三四号)控え
甲第一〇号証   明渡裁決の申立てに係る書類の写しの縦覧代行申請書(施那第二
         〇三五号)控え
甲第一一号証   裁決の申請及び明渡裁決の申立てに係る公告・縦覧等の事務に
         ついて(指示)(総施第一〇三号)
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甲第一二号証   裁決の申請及び明渡裁決の申立てに係る公告・縦覧等の事務に
         ついて(通知)(施那第二二七一号)
甲第一三号証   裁決の申請及び明渡裁決の申立てに係る公告・縦覧等の事務に
         ついて(勧告)(総施第一〇六号)
甲第一四号証   裁決の申請及び明渡裁決の申立てに係る公告・縦覧等の事務に
         ついて(回答)(総基第二五五号)
甲第一五号証   裁決の申請及び明渡裁決の申立てに係る公告・縦覧等の事務に
         ついて(通知)(施那第二三四七号)
甲第一六号証   裁決の申請及び明渡裁決の申立てに係る公告・縦覧等の事務に
         ついて(命令)(総施第一〇八号)
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      添 付 書 類
一 指定書      六通
二 甲号証の謄本  各一通

平成八年七月一二日
                原告指定代理人
                    貝阿彌   誠
                    江 口 とし子
                    篠 原   睦
                    田 村 厚 夫
                    小 澤   毅
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                    林     督
                    地 引 良 幸
                    千 田   彰
                    内 山   孝
                    西 村 和 敏
                    里 吉   勝
                    石 坂 芳 修
                    河 原   泉
                    小 竹 秀 雄
                    世 利 隆 司
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                    高 岡 辰 榮
                    大 石   毅
福岡高等裁判所那覇支部 御中

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   物 件 目 録
所在 沖縄県中頭郡読谷村字波平前原
地番 五六七
地目 宅地
地積 二三六・三七平方メートル

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別紙一
一 二記載の土地について、那覇防衛施設局長から沖縄県収用委員会に対し平成八年
 三月二九日に裁決の申請及び明渡裁決の申立てがあったこと。
二 使用しようとする土地の所在、地番及び地目は左記のとおりであること。
          記
  沖縄県中頭郡読谷村字波平前原 五六七番 宅地

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別紙二
 (「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施
 設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地
 等の使用等に関する特別措置法」を「駐留軍用地特措法」という。)
 一 沖縄県収用委員会が那覇防衛施設局長から受理した平成八年三月二九日付け
  「裁決申請書」(施那第一三九三号(AFS))及び左記添付書類の各写し
        記
  1 使用しようとする土地の図面(位置図、実測平面図及び概略図)
  2 駐留軍用地特措法一四条一項により適用される土地収用法四〇条一項二号に
   基づく市町村別書類
  3 駐留軍用地特措法一四条一項により適用される土地収用法三六条の規定によ
   る土地調書の写し

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 二 沖縄県収用委員会が那覇防衛施設局長から受理した平成八年三月二九日付け
  「明渡裁決申立書」(施那第一三九四号(AFS))及び同日付け「日本国とア
  メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並
  びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等
  に関する特別措置法第一四条第一項において適用する土地収用法第四七条の三第
  一項の書類の提出について」(施那第一三九五号(AFS))に編綴された左記
  書類の各写し
            記
  1 駐留軍用地特措法一四条一項により適用される土地収用法四七条の三第一項
   一号に基づく市町村別書類
  2 駐留軍用地特措法一四条一項により適用される土地収用法三六条の規定によ
   る物件調書の写し


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