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平成七年(行ケ)第三号 職務執行命令請求事件
                                             原 告  內   閣   綏   理   大   臣
                                                           橋     本     龍    太    郎
                                             被 告  沖     縄     県    知    事
                                                         大     田      昌     秀
            一九九六年二月九日
                                        右被告訴訟代理人
                                       升護士  中      野       清       光
                                                    外一五名
福岡高等裁判所那霸支部 御中
                         証  拠  申  出  書
 被告はその主張事実を立証するため、左記の通り証拠の申出をする。
      記
                               ー一ー
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                               ー二ー
第一、人証の申出
 一、人証の表示及び証すべき事実
    宜野濟市宜野濟二七六番地二 沖繩國際大學內
     1、誕  人   石  原  昌  家
               (呼出、尋問予定時間九○分)
  (証すべき事実)
   証人は、沖縄国際大学教授で、沖縄戦につき長年にわたって調査研究して
   きた者である。
  沖縄戦の経緯、沖縄戦における住民犠牲の特徴と実態、軍部の沖縄戦の方
   針等を明らかにし、住民を犠牲にする軍隊、戦争の本質を立証する。

    那霸市国場七四七番地 冲绳藏大学内
     2、証  人   新  崎  盛  暉
             (呼出、尋問予定時間九○分)
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  (証すべき事実)
    証人は沖縄大学教授で、沖縄戦後史について深く研究している者である。
    沖縄戦における米軍上陸から対日平和条約発効までの米軍の沖縄占領政策
   と基地形成過程、対日平和条約発効から沖縄返還までの米軍の土地強制収用
   の法制と強制収用の実態、沖縄返還の経緯、沖縄返還後の反戦地主切り崩し
   の実態、沖縄返還後の土地強制収用法制の不当性を明らかにし、在沖米軍基
   地が、沖縄県民の意思と人権を制圧し、 違法に形成されたものであることを
   立証する。

      那覇市長田二丁目二六番四二号
     3、証  人    高  山  朝  光   
            (同行、尋問予定時間二時間)
   (証すべき事実)
    証人は沖縄県の政策調整監で県の政策全般の調整役である。
                                  ー三ー
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                                   ー四ー
    同証人にょり、米軍基地の七五パーセントが沖縄に集中していることによっ
   て県及び自治体の振興開発計画に重大な障害になっている事実、県の政府及
   び米国や米軍に対する基地問題の交渉経過、基地の整理縮小こそ公益である
   事実等を立証する。

    那霸市泉崎一丁目一番一号 那霸市役所內
     4、証  人   親  泊  康  暗
                (呼出、尋問予定時間二時間)
   (証すべき事実)
    証人は、訴状別紙目録8記載の土地が所在する那覇市の市長で、立会・署
   名を拒否した者である。
    那覇港湾施設の存在が具体的に那覇市民の平和に生きる権利を侵害し、生
   活、財産権、環境、福祉等を著しく害していること、立会・署名をすること
   が地方自治体の長の職責に反すること、那覇市は右施設の返還に備えて跡利
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  用計画を策定し、その早期返還を求めていることを立証する。

     沖縄市仲宗根町二六番一号 沖縄市役所内
      5、証  人   新  川  秀  清
               (呼出、尋問予定時間二時間)
   (証すぺき事実)
    証人は、訴状別紙目録5ないし7の土地が所在する沖縄市の市長で、立会・
   署名を拒否したものである。
    嘉手納弾薬庫、キャンプ・シールズ、嘉手納飛行場の存在が具体的に沖縄
   市民の平和に生きる権利を侵害し、生活、財産権、環境、福祉等を著しく害
   していること、立会・署名をすることが地方自治体の長の職責に半すること、
   沖縄市は右施設の返還に備えて跡利用計画を策定し、その早期返還を求めて
    いることを立証する。
                                  ー五ー
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                                  ー六ー
    宜野湾市野嵩一丁目一番一号 宜野湾市役所内
     6、証  人    桃  原  正  賢
                (呼出、尋問予定時間二時間)
   (証すべき事実)
   証人は普天間飛行場が所在する宜野湾市の市長である。
    普天間飛行場の存在が具体的に宜野湾市民の平和に生きる権利し、生活、
   財産権、環境、福祉等を著しく害していること、宜野湾市は右施設の早期返還
   を求めていること。

    読谷村字波平三七番地 読谷村役場内
     7、証  人   山  内  徳  信
              (呼出、尋問予定時聞二時間)
   (証すべき事実)
    証人は、訴状別紙目録1ないし4記載の土地が所在する読谷村の村長で、
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   立会・審名を拒否したものである。
    世那波通信施設、嘉手納彈藥庫地區、楚辺通信所、トリイ通信施設の存在
   が具体的に読谷村民の平和に生きる権利を侵害し、生活、財産権、環境、福
   祉等を著しく害していること、立会・暑名をすることが地方自治体の長の職
   責に反すること、読谷村は右施設の返還に備えて跡利用計画を策定し、その
   早期返還を求めていることを立証する。

     金武町字伊若九七二番地
      8、証  人   安  富  祖  稔
               《呼出、尋問予定時間一時間)
   (証すべき事実)
   駐留米軍は県道一〇四号線規えの実弾砲撃演習をたびたび行っているが、
   証人はその着弾地に近接する金武町伊芸区の区長である。
    米軍による県道一〇四号線規えの実弾砲撃演習が、金武町伊芸区民の生命
                                ー七ー
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                                ー八ー
   身体に危険を及ぼして平和に生きる権利を侵害し、 生活、 環境を害しく害し
   ていることを立証する。
 
    北中城村字喜舎場一三一番地
      9、証  人   大  屋  三  千  代
               (呼出、尋問予定時間一時間)
   (証すべき事実)
    証人は、普天間基地に隣接した普天間第二小学校の教師である。
    米軍基地から発生する飛行機の騒音等によって、教育環境が著しく侵害さ
   れている事実。
 
    恩納村字前兼久五四番地
     10、証  人   山  本  隆  司
                (呼出、尋問予定時間一時間)
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  (証すべき事実)
 証人は、嘉手納小学校の教師である。
 嘉手納小学校は米軍嘉手納基地から発生する飛行機騒音等によって教育環
   境が著しく侵害され、児童生徒らが被害を受けている事実。

    那覇市久茂地三丁目二九番四一号
     11、証  人   里  里  鈴  代
                (呼出、尋問予定時間一時間)
  (証すべき事実)
   証人は、「基地・軍隊を許さない行動する女たちの会」の中心メンバーで、
  米国人らによるレイプ、売春などの具体的ケースの相談にのったり、女性の
  人権抑圧に反対する等、長年運動してきた者である。
   米軍による沖縄占領後今日まで米軍基地が存在することによって、 婦女子
   らがレイプあるいは売春を強制される等 、女性の人権が侵害されている事実
                                   ー九ー
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                                 ー一〇ー 
  を立証する。

    神奈川県横浜市戸塚区上倉田一五一八番地
     12、証  人    浅  井   基   文
               (呼出、尋問予定時間三時間)
   (証すべき事実)
   証人は元外交官で、現在明治学院大学教授である。証人は国際政治、国際
  関係に造詣が深い。
   証人によって、安保体制堅持論・安保公益論が時代おくれであり、国際政
  治・国際関係において見直されるべきであること、しかる に、日米両国は
  「安保再定義」により、 より危険な方向、沖縄基地の固定化の方向にいきつ
つあることを立証する。
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    埼玉県上福岡市富士見台一五番一五号
     13、証  人   前  田  哲  男
              (呼出、尋問予定時間二時間)
   (証すべき事実)
   証人は東京国際大学教授でありジャーナリストでもあって、日米安保条約、
   及びその下における沖縄基地の問題について造詣が深い。証人によ って米軍
  の世界戦略と安保体制下における日本とくに沖縄基地の機能と動向 、及びそ
  れが安保条約の枠をはみだし、 憲法はもちろん安保条約にも違反している事
  実を立証する。
 
    読谷村字瀬名波六一二番地
     14、証  人   新  垣  昭  一
              (呼出、尋問予定時間六〇分)
  つあることを立証する。
                                 ー一一ー
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                                 ー一二ー
  (証すべき事実)                            
   証人は、訴状別紙目録1瀬名波通信施設記載の土地の所有者で、土地調書
  への立会・署名に応じていない者である。
 右1記載の土地の基地としての利用状況、同土地の強制使用の歴史的経緯、
  米軍用地への提供のための土地賃貸借契約を拒否した理由、土地調書への立
  会・署名に備えての右土地内立入確認要求を防衛施設局から拒否された事実
   を立証する。

    大阪市西成区橘三丁目八番一一号
     15、证  人   比  嘉  昭  雄
               (呼出、尋問予定時間六○分)
  (証すべき事実)
   証人は、訴状別紙目録2嘉手納弾薬庫記載の土地の所有者で、土地調書へ
  の立会・署名に応じていない者である.。
   右2記載の土地の基地としての利用状況、同土地の強制使用の歴史的経緯、
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  米軍用地への提供のための土地賃貸借契約を拒否した理由、土地調書への立
   会・署名に備えての右土地内立入確認要求を防衛施設局から拒否された事実。
  を立証する。  

    誌谷村字波平一七四番地
     16、証  人   知  花  昌   一
               (呼出、尋問予定時間六○分)
   (証すべき事実)
   証人は、訴状別紙目録3禁定辺通信所記載の土地の所有者で、土地調書への
  立会・署名に応じていない者である。
   右3記載の土地の基地としての利用状況、米軍用地への提供のための新た
  な土地賃貸借契約を拒否するに至った理由、土地調書への立会・署名に備え
  ての右土地内立入確認要求を防衛施設局から拒否された事実を立証する。  
                                  ー一三ー
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                                 ー一四ー
    誌谷村字楚刃二○六二番地の一
     17、証  人   池  原  安  夫
                (呼出、尋問予定時間六○分)
  (証すべき事実)
   証人は、訴状別紙目録4トリイ通信施設記載の土地の所有者で、土地調書
   への立会・署名に応じていない者である。
   右4記載の土地の基地としての利用状況、同土地の強制使用の歴史的経緯、
  米軍用地への提供のための土地賃貸借契約を拒否した理由、土地調書への立
  会・署名に備えての右土地内立入確認要求を防衛施設局から拒否された事実
  を立証する。

    沖繩市字知花八六八番地
     18、証  人   島  袋  善  祐
                (呼出、尋問予定時間六○分)
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   (証すべき事実)
   証人は、訴状別紙目録。キャンプ・シールズ記載の土地(地籍不明地)の
  所有者で、土地調書への立会・署名に応じていない者である。
   右6記載の土地は地籍不明地で、その位置・境界が明らかでないこと、同
  土地の基地としての利用状況、同土地の強制使用の歴史的経緯、米軍用地へ
  の提供のための土地賃貸借契約を拒否した理由、土地調書への立会・署名に
  備えての右土地内立入確認要求を防衛施設局から拒否された事実、同土地の
  土地調書の内容に環疲があることを立証する。

    冲樽市山内三丁目二番四一号
     19、证  人   比  嘉  康  雄
               (呼出、尋問予定時間六○分)
  (証すべき事実)
   証人は、訴状別紙目録7嘉手納飛行場記載の土地の所有者で、土地調書へ
                                  ー一五ー
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                                  ー一六ー
  の立会・署名に応じていない者である。
   右7記載の土地の基地としての利用状況、同土地の強制使用の歴史的経緯、
  米軍用地への提供のための土地賃貸借契約を拒否した理由、土地調書への立
  会・署名に備えての右土地内立入確認要求を防衛施設局から拒否された事実  
  を立証する。

    那霸市若狭三丁目 三一番九号
     20、証  人   我  那  霸  生  吉
               《呼出、尋問予定時間六○分)
  (証すべき事実)
   証人は、訴状別紙目録8那覇港湾施設記載の土地の所有者で、土地調書へ
  の立会・署名に応じていない者である。
   右8記載の土地の基地としての利用状況、同土地の強制使用の歴史的経緯、
  米軍用地への提供のための土地賃貸借契約を拒否した理由、土地調書への立
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  会、署名に備えての右土地内立入確認要求を防衛施設局から拒否された事実
  を立証する。

    束京都日野市南平九丁目一五番八号
     21、証  人   辻  山  幸  宣
               《呼出、尋問予定時間二時間)
  (証すべき事実)
   証人は、中央大学法学部教授で地方自治及び機関委任事務制度について研
  究している者である。
 同証人にょって、被告知事が立会・署名に応じなかったことが、機関委任
  事務制度との関連においても正当なものであることを立証する。

    那霸市安里三八八番地九一
     22、証  人   東    行  洋
                                 ー一七ー
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                                 ー一八ー
               (呼出、尋問予定時間一時間)
  (証すべき事実)
   証人は沖縄県土地調査事務局調査課長である。
   いわゆる、地籍明確化法に基づく位置境界不明確土地の地籍明確化作業の
  手続内容及び明確化作業の実態を明らかにすることにより、地籍未確定地域
  の内容の土地については土地の位置境界所有者名を確定することはできない
  ことを立証する。

    那霸市久米一丁目五番一六号 那霸防衛施設局內
     23、証  人   小  浜  貞  勝
               (呼出、尋問予定時間二時間)
  (証すべき事実)
   証人は那覇防衛施設局長である。
   本件各土地及びその土地が存在する各施設の提供合意の有無及びその内容、
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   本件各土地を強制使用することがその「必要性」もなく、「適正かつ合理的」
  でもなく、ひいては基告が本作立会・者名に応じないことが「著しく公益を
  害することが明らか」ではないこと、本件各土地の強制使用手続きの経過に
  瑕疵が存すること、なかんずく各土地所有者等に対する土地・物件調書作成
  への立会・署名の機会を十分に与えなかったこと。

    那霸市寄宫一丁目七番一号
     24、被告本人   大  田  昌  秀
               (同行、尋問予定時間三時間)
  (証すべき事実)
  被告が本件立会・署名を行わなかった理由について。
二、尋問事項
   別紙のとおり
                                 ー一九ー
----------------------------------改ページ--------------------------------
                                 ー二〇ー
第二 検証の中立
 一 証すべき事実
   訴状別紙目録1ないし7記載の各土地 (以下、本件各土地という。) の位
  置、使用状況を明らかにし、もって、@本件各土地を米軍用地に提供しなく
  ても基地機能にほとんど影響はなく、地方自治法一五一条の二でいう「著し
  く公益を害することが明らかであるとき」に該当しないこと、@本件各土地
  の提供が駐留軍用地特措法三条の要件を充足していないこと、@本件各土地
  のうち、キャンプ・シールズ内の島袋善祐所有地の位置、境界が不明である
  こと、を各立証する。
 二 検証の目的物
   本件各土地、すなわち、
  1 瀕名波通信施設內@本件各土地
  2 嘉手納弾薬庫地区内の本件各土地
  3 楚辺通信所内の本件土地
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  4キャンプ・シールズ内の本件土地(地籍不明地)
  5 トリイ通信施設内の本件各土地
  6 嘉手納飛行場内の本件各土地
  7 那覇港湾施設内の本件各土地
 三 検証によって明らかにしようとする事項
  1 本件各土地の位置、形状
  2 キャンプ・シールズ内の本件土地の地籍不明状況
  3 本件各土地の米軍用地としての使用状況

                                 ー二一ー
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                                 ー二二ー
       尋  問  事  項  書
          証  人   石  原  正  家
一、沖縄守備軍創設の経緯。
二、軍部の沖縄戦の方針。
三、軍部の沖縄県民観。
四、沖縄戦における戦場動員状況。
五、沖縄戦の経緯。
六、沖縄戦における住民犠牲の特徴。
七、沖縄戦における住民犠牲の類型と実態。
八、その他右に関連する一切の事項。

                                 ー二三ー
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                                 ー二四ー
       尋  問  事  項  書 
          証  人   新  崎  盛  暉
一、沖縄上陸後の米軍の沖縄占領政策。
二、対日平和条約発行までの米軍用地取得の実態。
三、対日平和条約三条で沖縄が日本国の切り離されて米軍の施政下におかれるこ
 とになった背景。
四、対日平和条約発行後の土地収用法令と土地強奪の実態。
五、沖縄返還の経緯と日米領国の狙い。
六、沖縄返還後の土地収用法令と反戦地主切り崩しの実態。
七、米軍の軍事戦略における在沖米軍基地の位置づけ。
八、在沖米軍基地に対する沖縄県民の闘い。
九、その他右に関連する一切の事項。
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       尋  問  事  項  書
          証  人   高,  山  朝  光
一、あなたの県庁における職務について述べて下さい。
二、県の行政において、基地問題はどのような障害となっていますか。
三、基地問題について、政府及び米国政府へ具体的にどのような要請をしてきま
 したか、
四 、基地の存在が沖縄県の社会的、経済的発展にどのような障害となっています
 か
五、基地の整理・縮小についての県の具体的プログラムを述べて下さい。
六、現在行われている政府及び米国との具体的交渉について述べて下さい。
七、県の基地対策の全般について述べて下さい。
八、その他右に関連する一切の事項。
                                 ー二五ー
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                                 ー二六ー
       尋  問  事  項  書
          証  人   親  泊  康  晴
一、あなたは那覇市の市長ですね。
ニ、あなたは、駐留軍用地特措法・土地収用法に基づく土地調書及び物件調書作
 成のための立会・署名を拒否しましたね。
  その理由は何ですか。
三、米軍基地は那覇市の公益に適っていますか。
四、土地・物件調書への立会・署名に関し、那覇防衛施設局長と面談をしました
 か。その際、どのようなことが語し合われましたか。
五、那覇市における、米軍基地から生じる被害の実態を述べて下さい。
六、那覇市として米軍基地縮小に向けて、これまでどのような活動を行って来ま
 したか。又、その活動の成果はどうでしたか。
七 、那覇市内の米軍基地返還後の跡利用計画ありますか。それはどのような内容
 ですか。

                                 ー二七ー
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                                 ー二八ー
八、あなたは米軍基地に対してどのように考えていますか。又、米軍基地につい
 て市民はどのような考え方をしていますか。
九、その他右に関連する一切の事項。
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       尋  問  事  項  書
          証  人   新  川  秀  清
一、あなたは沖縄市の市長ですね。
二、あなたは、駐留軍用地特措法・土地収用法に基づく土地調書及び物件調書作
 成のための立会・署名を拒否しましたね。
  その理由は何ですか。
三、米軍基地は沖縄市の公益に適っていますか。
四、土地・物件調書への立会・署名に関し、那覇防衛施設局長と面談をしました
 か。その際、どのようなことが語し合われましたか。
五、沖縄市における、米軍基地から生じる被害の実態を述べて下さい。
六、沖縄市として米軍基地縮小に向けて、これまでどのような活動を行って来ま
 したか。又、その活動の成果はどうでしたか。
七、シ市内の米軍基地返還後の跡利用計画ありますか。それはどのような内容
 ですか。
                                 ー二九ー
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                                 ー三〇ー
八、あなたは米軍基地に対してどのように考えていますか。又、米軍基地につい
 て市民はどのような考え方をしていますか。
九、その他右に関連する一切の事項。
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       尋  問  事  項  書
          証  人   桃  原  正  賢
一、あなたは宜野湾市の市長ですね。
ニ、米軍基地の存在は宜野湾市の公益に適っていますか。
三、宜野湾市における、米軍基地から生じる被害の実態を述べて下さい。
四、宜野湾市として米軍基地縮小に向けて、これまでどのような活動を行って来
 ましたか。又、その活動の成果はどうでしたか。
五、宜野湾市内の米軍基地返還後の跡利用計画ありますか。それはどのような内
容ですか。
六、あなたは米軍基地に対してどのように考えていますか。又、米軍基地につい
 て市民はどのような考え方をしていますか。
七、その他右に関連する一切の事項。
                                 ー三一ー
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                                 ー三二ー
       尋  問  事  項  書
          証  人   山  内  コ  信
一、あなたは読谷村の村長ですね。
二、あなたは、駐留軍用地特措法・土地収用法に基づく土地調書及び物件調書作
 成のための立会・署名を拒否しましたね。
  その理由は何ですか。
三、米軍基地は読谷村の公益に適っていますか。
四、土地・物件調書への立会・署名に関し、那覇防衛施設局長と面談をしました
 か。その際、どのようなことが語し合われましたか。
五、読谷村における、米軍基地から生じる被害の実態を述べて下さい。
六、読谷村として米軍基地縮小に向けて、これまでどのような活動を行って来ま
 したか。又、その活動の成果はどうでしたか。
七、読谷村内の米軍基地返還後の跡利用計画ありますか。それはどのような内容
ですか。
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八、あなたは米軍基地に対してどのように考えていますか。又、米軍基地につい
 て村民はどのような考え方をしていますか。
九、その他右に関連する一切の事項。
                                 ー三三ー
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                                 ー三四ー
       尋  問  事  項  書
          証  人   安  富  祖  稔
一、あなたは金武町伊芸区の区長ですね。
二、米軍の県道一○四号線越え実弾演習が金武町及び伊芸区の住民に与える影響
 はどのようなものですか。
三、右実弾演習の中止について、これまで抗議行動をしたことがありますか。
  その成果はありましたか。
四、実弾演習についての伊芸区民の声はどのようなものですか。
五、実弾演習によって、住民が危険にさらされたことがありますか。
  それはどのようなことですか。
六、その他右に関連する一切の事項。
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       尋  問  事  項  書
          証  人   大  屋  三 千 代
一、あなたの職業は何ですか。
ニ、普天間第二小学校において米軍基地に起因する被害がありますか。
三、あるとすれば、具体的にはどのようなものですか。
四、右小学校の児童は米軍基地から発生する騒音によってどのような影響を受け
 ていますか。
五、児童の保護者は騒音問題についてどのような意見を述べていますか。
六、又、右小学校の職員はどう考えていますか。
七、その他右に関連する一切の事項。

                                 ー三五ー
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                                 ー三六ー
       尋  問  事  項  書
          証  人   山  本  隆  司
一、あなたの職業は何ですか。
二、嘉手納小学校において米軍基地に起因する被害がありますか。
三、あるとすれば、具体的にはどのようなものですか。
四、右小学校の児童は米軍基地から発生する騒音によってどのような影響を受け
 ていますか。
五、児童の保護者は騒音問題についてどのような意見を述べていますか。
六、又、右小学校の職員はどう考えていますか。
七、その他右に関連する一切の事項。
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       尋  問  事  項  書
          証  人   高  里  鈴  代
一、あなたのこれまでの経歴を述べて下さい。
二、あなたのこれまでの研究の中でレイプに関するものがありますか。
三、それはどのような内容のものですか。
四、軍隊とレイプ事件にっいて、何か特徴的なものがありますか。
五、女性の人権の問題として、あなたがこれまでかかわってきた活動はどのよう
 なものですか。
六、沖縄の米軍基地の存在と女性への影響等について述べて下さい。
七、その他右に関連する一切の事項。

                                  ー三七
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                                  ー三八ー
       尋  問  事  項  書
          証  人   淺  井  基 文
一、あなたの現在の職業は何ですか。又、これまでどのような仕事に携わって来
 ましたか。
二、あなたの主たる研究課題はどのようなものですか。又、これまでどのような
 研究をして来ましたか。
三、いわゆる安保体制堅持論、安保公益論というのがありますが、これについて
 外交官の経験をふまえてあなたの見解を述べて下さい。
四、いわゆる「安保再定義」にっいてはどのような考え方を持っていますか。
五、その他右に関連する一切の事項。
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       尋  問  事  項  書
          証  人   前   田,  哲
一、あなたの現在の職業及びこれまでの経緯を述べて下さい。
二、あなたは現在、主にどのようなことを研究課題としていますか。
三、現在の沖縄の米軍基地の機能はどのようなものですか。
四、その機能は、安保条約の枠内を超えていませんか。
  超えていると判断する根拠は何ですか。
五、沖縄の米軍基地の機能は憲法に違反していませんか。
  違反しているとすると、その根拠は何ですか。
六、その他右に関連する一切の事項。
                                 ー三九ー
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                                 ー四〇ー
       尋  問  事  項  書
          証  人   新  垣  昇  一
一、あなた米軍施設内に土地を所有していますね。
二、あなたの土地は、米軍施設のどこに位置していますか。また、現実にはどの
 ように利用されていますか。
三、あなたは、米軍用地としてあなたの土地を賃貸することを拒否しましたね。
  その理由は何ですか。
四、平成七年五月ないし六月頃、那覇防衛施設局長から、土地調書・物件調書作
 成のための立会・署名を求められたことがありますか。
五、あなたは立会・署名に応じましたか。応じなかったとするとその理由は何で
 すか。
六、あなたは、右土地への立入を要求したことがありますか。
七、あるとしたら、その理由及び立入できたかどうか述べて下さい。
八、あなたは米軍基地に対してどのような考え方を持っていますか。
                                 ー四一ー
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                                 ー四二ー
九、その他右に関連する一切の事項。
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       尋  問  事  項  書
          証  人   比  嘉  昭  雄
一、あなた米軍施設内に土地を所有していますね。
二、あなたの土地は、米軍施設のどこに位置していますか。また、現実にはどの
 ように利用されていますか。
三、あなたは、米軍用地としてあなたの土地を賃貸することを拒否しましたね。
  その理由は何ですか。
四、平成七年五月ないし六月頃、那覇防衛施設局長から、土地調書·物件調書作
 成のための立会・署名を求められたことがありますか。
五、あなたは立会・署名に応じましたか。応じなかったとするとその理由は何で
 すか。
六、あなたは、右土地への立入を要求したことがありますか。
七、あるとしたら、その理由及び立入できたかどうか述べて下さい。
八、あなたは米軍基地に対してどのような考え方を持っていますか。
                                ー四三ー
----------------------------------改ページ--------------------------------
                                ー四四ー
九、その他右に関連する一切の事項。
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       尋  問  事  項  書
          証  人   知  花  昌  一
一、あなた米軍施設内に土地を所有していますね。
二、あなたの土地は、米軍施設のどこに位置していますか。また、現実にはどの
 ように利用されていますか。
三、あなたは、米軍用地としてあなたの土地を賃貸することを拒否しましたね。
  その理由は何ですか。
四、平成七年五月ないし六月頃、那覇防衛施設局長から、土地調書・物件調書作
 成のための立会・署名を求められたことがありますか。
五、あなたは立会・署名に応じましたか。応じなかったとするとその理由は何で
 すか。
六、あなたは、右土地への立入を要求したことがありますか。
七、あるとしたら、その理由及び立入できたかどうか述べて下さい。
八、あなたは米軍基地に対してどのような考え方を持っていますか。
                                 ー四五ー
----------------------------------改ページ--------------------------------
                                 ー四六ー
九、その他右に関連する一切の事項。
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       尋  問  事  項  書
          証  人   池  原  安  夫
一、あなた米軍施設内に土地を所有していますね。
二、あなたの土地は、米軍施設のどこに位置していますか。また、現実にはどの
 ように利用されていますか。
三、あなたは、米軍用地としてあなたの土地を賃貸することを拒否しましたね。
  その理由は何ですか。
四、平成七年五月ないし六月頃、那覇防衛施設局長から、土地調書・物件調書作
 成のための立会・署名を求められたことがありますか。
五、あなたは立会・署名に応じましたか。応じなかったとするとその理由は何で
 すか。
六、あなたは、右土地への立入を要求したことがありますか。
七、あるとしたら、その理由及び立入できたかどうか述べて下さい。
八、あなたは米軍基地に対してどのような考え方を持っていますか。
                                 ー四七ー
----------------------------------改ページ--------------------------------
                                 ー四八ー
九、その他右に関連する一切の事項。

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        尋  問  事  項  書
          証  人   島  袋  善  祐
一、あなた米軍施設内に土地を所有していますね。
二、あなたの土地は、米軍施設のどこに位置していますか。また、現実にはどの
 ように利用されていますか。
三、あなたは、米軍用地としてあなたの土地を賃貸することを拒否しましたね。
  その理由は何ですか。
四、平成七年五月ないし六月頃、那覇防衛施設局長から、土地調書・物件調書作
 成のための立会・署名を求められたことがありますか。
五、あなたは立会・署名に応じましたか。応じなかったとするとその理由は何で
 すか。
六、あなたは、右土地への立入を要求したことがありますか。
七、あるとしたら、その理由及び立入できたかどうか述べて下さい。
八、あなたは米軍基地に対してどのような考え方を持っていますか。
                                 ー四九ー
----------------------------------改ページ--------------------------------
                                  ー五〇ー
九、その他右に関連する一切の事項。
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       尋  問  事  項  書
          証  人   比  嘉  康  雄
一、あなた米軍施設内に土地を所有していますね。
二、あなたの土地は、米軍施設のどこに位置していますか。また、現実にはどの
 ように利用されていますか。
三、あなたは、米軍用地としてあなたの土地を賃貸することを拒否しましたね。
  その理由は何ですか。
四、平成七年五月ないし六月頃、那覇防衛施設局長から、土地調書・物件調書作
 成のための立会・署名を求められたことがありますか。
五、あなたは立会・署名に応じましたか。応じなかったとするとその理由は何で
 すか。
六、あなたは、右土地への立入を要求したことがありますか。
七、あるとしたら、その理由及び立入できたかどうか述べて下さい。
八、あなたは米軍基地に対してどのような考え方を持っていますか。
                                 ー五一ー
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                                 ー五二ー
九、その他右に関連する一切の事項。
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       尋  問  事  項  書
          証  人   我 那 覇  生  吉
一、あなた米軍施設内に土地を所有していますね。
二、あなたの土地は、米軍施設のどこに位置していますか。また、現実にはどの
 ように利用されていますか。
三、あなたは、米軍用地としてあなたの土地を賃貸することを拒否しましたね。
  その理由は何ですか。
四、平成七年五月ないし六月頃、那覇防衛施設局長から、土地調書・物件調書作
 成のための立会・署名を求められたことがありますか。
五、あなたは立会・署名に応じましたか。応じなかったとするとその理由は何で
 すか。
六、あなたは、右土地への立入を要求したことがありますか。
七、あるとしたら、その理由及び立入できたかどうか述べて下さい。
八、あなたは米軍基地に対してどのような考え方を持っていますか。
                                 ー五三ー
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                                 ー五四ー
九、その他右に関連する一切の事項。

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       尋  問  事  項  書
          証  人   辻  山  幸  宣
一、証人の経緯、研究歴、専攻分野、著書、論文等について。
二、機関委任事務制度をめぐる変遷について。
三、機関委任事務と自治事務との区別の基準および実際上の取扱いについて。
四、機関委任事務と地方自治との関係について。
五、現行地方自治法一五一条の二の改正経緯と改正の趣旨について。
六、地方分権推進の動向と機関委任事務の在り方をめぐる最近の論議について。
七、機関委任事務に関する諸外国の制度について。
八、その他右に関連する一切の事項。

                                 ー五五ー
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                                 ー五六ー
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       尋  問  事  項  書
          証  人   東     行  洋
一、証人は、現在沖縄県の土地調査事務局調査課に勤務していますか。
二、証人の職歴を述べて下さい。
三、証人は、位置境界不明地の地籍明確化作業を担当したことがありますか。
四、沖縄県ではどのような事情で位置境界不明地が生じているのですか。
五、いわゆる、地籍明確化法に基づく地籍明確化作業はいつから始まりましたか。
六、防衛施設庁と総合事務局との作業分担はどのようになっていますか。
七、総合事務局の事務については、沖縄県が委託を受けて実施しているのですか。
八、地籍明確化法に基づいて地地籍明確化作業の手順を説明して下さい。
九、地籍明確化作業の中で、位置境界が不明な土地について物証が出来ないとき、
 どのような協議内容となるのですか。
一○、軍用地内の地籍明確化業と同一のところと、異なるところを説明して下さ
 い。

                                 ー五七ー
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                                 ー五八ー
一一、地籍不明地域内の土地について、所有者が特定できますか。
一二、その他右に関連する一切の事項。


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       尋  問  事  項  書
          証  人   小  浜  貞  勝
一、本件各土地及びその土地が存在する各施設の提供合意は、それぞれいつ、い
 かなる内容でなされたのか。
二、本件各土地の使用が「必要にして欠くべからざるものであ」るという具体的
 な根拠、「これを使用することによる公的な利益が、これにより失われる土地
 所有者の利欲よりもはるかに大きい」という具体的な内容。
三、本件各土地の従前の強制使用の経緯。
四、本件各土地の賃貸借契約申込み交渉の経過。
五、本件各土地に関する強制使用手続の経過。
六、本件各土地の所有者等に対して、具体的にいかなる方法で立会・署名の機会
 を与えたのか。各土地所有者等のそれらに対する対応はいかん。
七、那覇市長、沖縄市長、読谷村長に土地・物件調書作成への立会・署名を求め
 た経緯。
                                 ー五九ー
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                                 ー六〇ー
八、被告に対して土地・物件調書作成への立会・署名を求めた経過。
九、その他右に関連する一切の事項。

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       尋  問  事  項  書
          被告本人   大  田  昌  秀
一、あなたが知事に就任したのは何時ですか。
二、あなたが知事に立候補するに至った経緯について述べて下さい。
三、主として、どのような公約を掲げて立候補したのですか。
四、あなたは、米軍基地に対し、どのように考えていますか。
五、米軍基地の地方行政に及ぼす影響について。
六、あなたはは、従前、基地問題の解決のために、国に対しどのような要請を
 してきましたか。
七、右要請に対する日本政府の対応について。
八、あなたは、原告が強制収容を意図している本件各土地の所在、形状を知っ
 ていますか。
九、どうして本件物件調書への立会・署名を行わなかったのですか。
一○、原告は本件立会署名拒否を、職務怠慢だというのですが、これに応ずれば、
                                 ー六一ー
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                                 ー六二ー
  どのような事態が予想されましたか 、
一一、沖縄県民は右立会署名拒否をどのように評価していますか。
一二、原被告間で、平成七年一一月四日に行われた会談について。
一三、原告は、あなたはの本件立会署名拒否が、著しく公益を害するというので
 すが、これに対してどう考えていますか。
一四、基地の重圧によって沖縄県及び県民はどのような損害を受けていますか。
一五、その他右に関連する一切の事項。