(1)当事者双方は、平成2年(1990年)7月5日の「共同発表」を再確認する。
(2)被控訴人である鹿島建設は、前項の「共同発表」第二項記載の問題を解決するため、 利害関係人中国紅十字会に対し金5億円を信託する。 中国紅十字会は利害関係人として和解に参加する。
(3)本件信託金は、日中友好の観点に立ち、受難者に対する慰霊及び追悼、
受難者及びその遺族の自立、介護及び子弟育英等の資金、
日中間の歴史研究及びその他の関係活動の経費に充てるものとする。
被控訴人である鹿島建設は、本件和解の意義と主旨に照らして、
利害関係人が本件信託金の一部を
受難者およびその遺族の生活を援助するために使用することに同意する。
この目的で使用される金額は本件信託金の30〜50%と定める
(信託金に関するそのほかの条項については今後再度協議する)。
(4)本件和解はいわゆる花岡事件について全ての懸案の解決を図るものである。 同時に本件が解決されることを確保するための具体的な方法については 和解条項に明確に定めるものとする(具体的条項については再度協議する)。
孫力さん注:上記の和解条項は韓燕明氏によって提供されたものの写しであり、 (私は)仕方なくこの文書に署名した(全員が署名したから)。
編集者注:これらの資料は孫力さんがファックスで送ってきたもので、 アンダーラインは孫さん本人のものである。 孫さんは「『再度協議する』という部分はいずれも実行されなかった」と強調した。
(人民網日本語版2001年6月25日より転載)