「花岡基金」の受領期間延長――生存者情報の提供をよびかけ


 花岡平和友好基金運営委員会において、2003年12月31日をもって支給期間終了とされていた花岡平和友好基金の支給期間が延長されることがきまった。基金を受領していない生存者・遺族がまだ四百人余りいるため、ほぼ全員が名乗り出るまで支給を継続することが決められたことが、本紙の取材で判明した。同委員会は、生存者及びその遺族に関する情報の提供をよびかけている。電話:010-65288007010-65124447(劉仝保記者)

                           200427日『新京報』

資料

1,花岡暴動(略)

2,花岡訴訟(略)

3,花岡和解:1997年12月10日、日本・東京地方裁判所による一審判決で11人の原告の敗訴が宣告され、原告側は即時控訴した。そして、2000年11月29日に東京高等裁判所の勧告により、日本人弁護士新美隆らが原告を代表して被告側との間で「和解」を結んだ。「和解」では、被告側・鹿島は中国紅十字会に5億円を信託し、「花岡平和友好基金」とすることが決められた。この基金は、花岡被害者の慰霊や、986名の被害者及び其の家族の自立、介護、子女の教育等に用いられる。しかし、11人の原告には、和解成立前に「和解条項」の詳細な内容が知らされていなかった。従って、一部の原告と被害者遺族は、「和解」では原告が求めてきた謝罪、賠償等の訴訟目標が達成されていないこと、及び「和解」の交渉過程、「和解条項」の一部の内容に疑問を持っていること等から、「和解」を受け入れないことを表明した。彼らは、加害企業・鹿島が誠意ある謝罪・賠償をしない限り、その責任を追究し続けていくとし、活動を続けている。

(資料提供:方軍、林漢京)


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