少子化社会対策基本法案の動き

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少子化社会対策法案の動き

1999年12月10日、第146国会に、自民、民主、明改(現在の公明)、自由(現在は保守)の超党派で衆議院に提出された。衆議院の内閣委員会に付託され継続審議になったが、第147国会の解散に伴い、審議入り(趣旨説明もなかった)しないまま廃案になった。
しかし、2001年通常国会終了間際の6月19日に、衆議院に再び少子化社会対策議員連盟の議員立法として提出。継続審議になっている。提出者は、中山太郎、荒井広幸、西川京子、福島豊、井上喜一、五島正規、肥田美代子、近藤基彦、栗屋敏信(いずれも衆議院議員)の9名。法案の中身は、前回と変わっていない。しばらく審議入りの声も聞かれないまま、継続審議にだけはなっていたが、2003年通常国会会期末間近になり、突如として審議入りとなった!審議経過については下記をご参照下さい。結局、様々な女性・人権団体の反対にもかかわらず、7月23日に成立し、9月1日から施行されている。(2003年12月1日)



OPINION:
少子化社会対策基本法は、本当に必要なのか?
日本弁護士連合会が少子化社会対策基本法に対する会長声明を出しました (2003年5月22日)
日本弁護士連合会が少子化社会対策基本法に対する意見書を出しました (2001年9月21日)
「SOSHIREN女(わたし)のからだから」「からだと性の法律をつくる女の会」が連名で廃案を求める意見書を出しました (2003年5月27日)
日本家族計画協会が要望書を出しました (2003年6月3日)
ふぇみん(婦人民主クラブ)発「ちょっと待った!少子化社会対策基本法案」 


 ロビーイング・ツール (参議院内閣委員会の名簿をアップしました) 

審議経過 (含む予定)

5月23日(金) 衆議院内閣委員会で趣旨説明
  28日(水) 質疑(5時間)
6月 4日(水) 参考人質疑
         参考人(4人)
         阿藤誠さん(人口問題研究所)、奥山千鶴子さん(NPOびーのびーの)、米津知子さん(SOSHIREN)、金澄道子さん(弁護士) 
6月 6日(金) 修正案趣旨説明 
         質疑(5時間)
6月11日(水) 質疑(2時間)
         採決(社民党、自由党を除き各会派賛成)
6月12日(木) 衆議院本会議通過(社民、自由、無所属の一部が反対)
7月  1日(火) 参議院内閣委員会で趣旨説明?(予定)
7月  3日(木) 本格的審議入り。
7月 8日(火) 厚生労働委員会との合同審査(主に厚生労働委員会の委員が質問に立つと思われます)
7月 10日(木) 参考人質疑
7月 15日(火) 質疑のはずが、冒頭ちょっとやったあと、竹中経済財政・金融担当大臣への不信任案が出て、審議がストップ。結局この日の残りの審議はキャンセルになりました。
7月 17日(木) 火曜日できなかった審議の続き。
7月 22日(火) 参議院内閣委員会採決
7月 23日(水) 参議院本会議で可決、成立。

参議院では、常任委員会の定例日が、火曜日、木曜日と決まっています。(公聴会、合同審査、特別委員会などはその限りではありませんが)



参議院内閣委員の名簿 (2003年6月末日)

これからは参議院の内閣委員会での審議になりますので、以下の方々にFAXするのが一番かと思います。メールよりも、すぐに目に触れられるFAXの方がロビーイングでは効果的です。また、自分の連絡先なども書くと意見への信頼度も増します。もちろん、時間に余裕のある人は、アポをとって会いに行きたいといいましょう。実際に会ってくれなくても、議員会館に行って、直撃してみるのもいいでしょう。

TEL 3581-3111(参議院代表)

委員長 小川敏夫(民)FAX 3593-0577
理事  山下善彦(自) FAX 5512-2641  (途中まで理事だった阿部正俊さんはイラク法案審査のため外れました。)
理事  亀井郁夫(自) FAX 5512-2634
理事  森下博之(自)  FAX 5512-2535
理事  長谷川清(民)  FAX 3503-5518
理事  吉川春子(共)  FAX 3508-8441
     阿南一成(自)  FAX 3593-6275
     上野公成(自)  FAX 3503-7345
     岡田広(自)    FAX 029-252-8928 (地元しかわかりませんでした)
     竹山裕(自)    FAX 3502-5257
     西銘順志郎(自)FAX 5512-2519
     野沢太三(自)  FAX 3591-0886
     山崎正昭(自)  FAX 3508-9419
     岡崎トミ子(民)FAX 5512-2314
     川橋幸子(民)  FAX 3503-6335
     松井孝治(民)  FAX 5512-2613
     白浜一良(公)  FAX 5512-2704
     山口那津男(公)FAX 5512-2310
     筆坂秀世(共)  FAX 5512-2233
     島袋宗康(国)  FAX 5512-2336
     黒岩宇洋(無)  FAX 5512-2217

参議院での審議は、会期延長との関係で、のびのびになっていましたが、国会も正常化し、いよいよ7月1日から始まりそうな勢いです。本格的な審議は3日くらいから。例えば、こういう言葉は絶対に削ってほしい、この言葉をつけて、というようにもう一度修正できないか頼んでみるのもいいでしょう。急がなければならない理由はまったくなく、反対している人たちの声もじっくり聞いて、もう一度法案を練り直してほしい(本当なら廃案にしたいのですが)というのもいいでしょう。
折りしも、自民党の森嘉朗議員の子どもを産まない女性に対する問題発言があったばかり。発言の中身は現在確認中ですが、もし本当なら、これを理由に審議を延ばせないか考えてみることもできると思います。


賛同と署名のお願い

「少子化社会対策基本法案」に"待った"をかけましょう!

第1次締切6月12日  第2次締切6月16日


衆議院内閣委員会での、修正案提出〜採決までの流れ

6月6日(金)、衆議院内閣委員会で、5時間質疑が行われましたが、その冒頭、民主党から、修正案が提出されました。
修正案の中身は以下のようなものです。

一、前文9行目、こうした事態に直面して、の前に「もとより結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、」を挿入。
一、法文中、「生み育てる」の「生み」と「育てる」の間にすべて読(、)点を挿入

1項目目は、結婚や出産は個人の自己決定権ということを明記したという説明ですが、果たしてそうでしょうか。この文言を入れて読むと、かえって否定しているようにも読めます。書き込むならば「性と生殖に関する自己決定権を一切侵害しない」、もしくは、「自己決定権を尊重する」と言い切るべきでしょう。また、その後ろに出てくる「生命を尊び」という文言はそのまま。百歩譲って「結婚」と「出産」に関してはOKでも「中絶」の自己決定権は認めない、というようにも読めてしまいます。この文言が入ったからといって、法律の趣旨がなんら変わるものではありません。かえって悪くなったという声もあります。 「SOSHIREN女(わたし)のからだから」が修正案に抗議する声明を出しました(6月5日)

2項目目は、要するに「生み育てる」を、「生み、育てる」としたもの。産む女性ばかりではなく、産まない人も、産めない人も、男性も、皆でやりましょう、というニュアンスを強くしたのですね。まあ、これはいいでしょう。

この修正をもって民主党は賛成にまわるという話ですが、法の実効性を見て、各党がどのように判断するかが問われます。
「附帯決議」は確かにいいものがつきそうです。しかし、どんなにいい附帯決議があっても、法文の「修正」ではありませんので、法案の賛否に影響することは本来ありえません。

附帯決議はここから

共産党は、11日、採決前に独自の修正案を提出しましたが、すぐに否決されてしまいました。
ちなみに、共産党の修正案というのは、
第一条、もっての下に「少子化社会を克服し、」を加える
第二条第一項の次に、「少子化に対処するための施策は、結婚及び出産は個人の選択に委ねられるべきことを前提として講ぜられなければならない。」という新しい項目を立てる。
というようなもの。少子化社会をやはり克服すべきと考えているし、前文は変わらないし、自己決定権の書きぶりも弱いし、生命の尊厳も残したままだし、といささか独自の修正としては弱い文言になっています。

6月12日の本会議で反対したのは、社民党、自由党(自由党の反対理由が何度聞いてもいまいちわかりにくいのですが、少子化は「克服」するものではなく、「未曾有の事態」というのも抽象的で法律で規定するにそぐわない・・・というような?理由らしいです。)、無所属議員(川田悦子さんなど)だけ。民主党や共産党も賛成してしまいました。

これからは参議院に舞台を移すわけですが、まだ声を届けるチャンスはあります。あきらめずに個別の議員に丁寧に説明し、反対に回ってもらうよう働きかけることは十分できます。


少子化社会対策基本法案 (修正箇所=青字)

目次

 前文
    第一章 総則(第一条―第九条)
    第二章 基本的施策(第十条―第十七条)
    第三章 少子化社会対策会議(第十八条・第十九条)
 附則
 

 我が国における急速な少子化の進展は、平均寿命の伸長による高齢者の増加とあいまって、我が国の人口構造にひずみを生じさせ、二十一世紀の国民生活に、深刻かつ多大な影響をもたらす。我らは、紛れもなく、有史以来の未曾有の事態に直面している。

 しかしながら、我らはともすれば高齢社会に対する対応にのみ目を奪われ、少子化という、社会の根幹を揺るがしかねない事態に対する国民の意識や社会の対応は、著しく遅れている。少子化は、社会における様々なシステムや人々の価値観と深くかかわっており、この事態を克服するためには、長期的な展望に立った不断の努力の積重ねが不可欠で、極めて長い時間を要する。急速な少子化という現実を前にして、我らに残された時間は、極めて少ない。

 もとより結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、こうした事態に直面して、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み育てることができる環境を整備し、子どもがひとしく心身ともに健やかに育ち、子どもを生み育てる者が真に誇りと喜びを感じることのできる社会を実現し、少子化の進展に歯止めをかけることが、今、我らに、強く求められている。生命を尊び、豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に向け、新たな一歩を踏み出すことは、我らに課せられている喫緊の課題である。

 ここに、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにし、少子化に的確に対処するための施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。

                          第一章 総則

       (目的)

      第一条 この法律は、我が国において急速に少子化が進展しており、その状況が二十一世紀の国民生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにかんがみ、このような事態に対し、長期的な視点に立って的確に対処するため、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、国及び地方公共団体の責務、少子化に対処するために講ずべき施策の基本となる事項その他の事項を定めることにより、少子化に対処するための施策を総合的に推進し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

       (施策の基本理念)

      第二条 少子化に対処するための施策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に、国民の意識の変化、生活様式の多様化等に十分留意しつつ、男女共同参画社会の形成とあいまって、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み育てることができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。

      2 少子化に対処するための施策は、人口構造の変化、財政の状況、経済の成長、社会の高度化その他の状況に十分配意し、長期的な展望に立って講ぜられなければならない。

      3 少子化に対処するための施策を講ずるに当たっては、子どもの安全な生活が確保されるとともに、子どもがひとしく心身ともに健やかに育つことができるよう配慮しなければならない。

      4 社会、経済、教育、文化その他あらゆる分野における施策は、少子化の状況に配慮して、講ぜられなければならない。

       (国の責務)

      第三条 国は、前条の施策の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、少子化に対処するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

       (地方公共団体の責務)

      第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、少子化に対処するための施策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

       (事業主の責務)

      第五条 事業主は、子どもを生み育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、国又は地方公共団体が実施する少子化に対処するための施策に協力するとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。

       (国民の責務)

      第六条 国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。

       (施策の大綱)

      第七条 政府は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない。

       (法制上の措置等)

      第八条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

       (年次報告)

      第九条 政府は、毎年、国会に、少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

                          第二章 基本的施策

       (雇用環境の整備)

      第十条 国及び地方公共団体は、子どもを生み育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、育児休業制度等子どもを生み育てる者の雇用の継続を図るための制度の充実、労働時間の短縮の促進、再就職の促進、情報通信ネットワークを利用した就労形態の多様化等による多様な就労の機会の確保その他必要な雇用環境の整備のための施策を講ずるものとする。

      2 国及び地方公共団体は、前項の施策を講ずるに当たっては、子どもを養育する者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなっている雇用慣行の是正が図られるよう配慮するものとする。

       (保育サービス等の充実)

      第十一条 国及び地方公共団体は、子どもを養育する者の多様な需要に対応した良質な保育サービス等が提供されるよう、病児保育、低年齢児保育、休日保育、夜間保育、延長保育及び一時保育の充実、放課後児童健全育成事業等の拡充その他の保育等に係る体制の整備並びに保育サービスに係る情報の提供の促進に必要な施策を講ずるとともに、保育所、幼稚園その他の保育サービスを提供する施設の活用による子育てに関する情報の提供及び相談の実施その他の子育て支援が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。

      2 国及び地方公共団体は、保育において幼稚園の果たしている役割に配慮し、その充実を図るとともに、前項の保育等に係る体制の整備に必要な施策を講ずるに当たっては、幼稚園と保育所との連携の強化及びこれらに係る施設の総合化に配慮するものとする。

       (地域社会における子育て支援体制の整備)

      第十二条 国及び地方公共団体は、地域において子どもを生み育てる者を支援する拠点の整備を図るとともに、安心して子どもを生み育てることができる地域社会の形成に係る活動を行う民間団体の支援、地域における子どもと他の世代との交流の促進等について必要な施策を講ずることにより、子どもを生み育てる者を支援する地域社会の形成のための環境の整備を行うものとする。

       (母子保健医療体制の充実等)

      第十三条 国及び地方公共団体は、妊産婦及び乳幼児に対する健康診査、保健指導等の母子保健サービスの提供に係る体制の整備、妊産婦及び乳幼児に対し良質かつ適切な医療(助産を含む。)が提供される体制の整備等安心して子どもを生み育てることができる母子保健医療体制の充実のために必要な施策を講ずるものとする。

      2 国及び地方公共団体は、不妊治療を望む者に対し良質かつ適切な保健医療サービスが提供されるよう、不妊治療に係る情報の提供、不妊相談、不妊治療に係る研究に対する助成等必要な施策を講ずるものとする。

       (ゆとりのある教育の推進等)

      第十四条 国及び地方公共団体は、子どもを生み育てる者の教育に関する心理的な負担を軽減するため、教育の内容及び方法の改善及び充実、入学者の選抜方法の改善等によりゆとりのある学校教育の実現が図られるよう必要な施策を講ずるとともに、子どもの文化体験、スポーツ体験、社会体験その他の体験を豊かにするための多様な機会の提供、家庭教育に関する学習機会及び情報の提供、家庭教育に関する相談体制の整備等子どもが豊かな人間性をはぐくむことができる社会環境を整備するために必要な施策を講ずるものとする。

       (生活環境の整備)

      第十五条 国及び地方公共団体は、子どもの養育及び成長に適した良質な住宅の供給並びに安心して子どもを遊ばせることができる広場その他の場所の整備を促進するとともに、子どもが犯罪、交通事故その他の危害から守られ、子どもを生み育てる者が豊かで安心して生活することができる地域環境を整備するためのまちづくりその他の必要な施策を講ずるものとする。

       (経済的負担の軽減)

      第十六条 国及び地方公共団体は、子どもを生み育てる者の経済的負担の軽減を図るため、児童手当、奨学事業及び子どもの医療に係る措置、税制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

       (教育及び啓発)

      第十七条 国及び地方公共団体は、生命の尊厳並びに子育てにおいて家庭が果たす役割及び家庭生活における男女の協力の重要性について国民の認識を深めるよう必要な教育及び啓発を行うものとする。

      2 国及び地方公共団体は、安心して子どもを生み育てることができる社会の形成について国民の関心と理解を深めるよう必要な教育及び啓発を行うものとする。

                          第三章 少子化社会対策会議

       (設置及び所掌事務)

      第十八条 総理府に、特別の機関として、少子化社会対策会議(以下「会議」という。)を置く。

      2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

       一 第七条の大綱の案を作成すること。

       二 少子化社会において講ぜられる施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

       三 前二号に掲げるもののほか、少子化社会において講ぜられる施策に関する重要事項について審議し、及び少子化に対処するための施策の実施を推進すること。

       (組織等)

      第十九条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

      2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

      3 委員は、関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する。

      4 会議に、幹事を置く。

      5 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

      6 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

      7 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

       (施行期日)

      1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。

       (総理府設置法の一部改正)

      2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

        第十四条の二の次に次の一条を加える。

        (少子化社会対策会議)

       第十四条の三 本府に、少子化社会対策会議を置く。

       2 少子化社会対策会議の組織及び所掌事務については、少子化社会対策基本法(平成▼▼▼年法律第▼▼▼号)の定めるところによる。

       (内閣府設置法の一部改正)

      3 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

        第四条第二項中「高齢化」を「少子化及び高齢化」に改め、同条第三項第四十二号の次に次の一号を加える。

              四十二の二 少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法(平成▼▼▼年法律第▼▼▼号)第七条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

        第四十条第三項の表中

  「 高齢社会対策会議 高齢社会対策基本法」 を
「少子化社会対策会議 少子化社会対策基本法 高齢社会対策会議 高齢社会対策基本法」 に改める。

       (中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

      4 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

        目次中「第三十条の二」を「第三十条の三」に改める。

        第四章中第三十条の二の次に次の一条を加える。

        (少子化社会対策基本法の一部改正)

       第三十条の三 少子化社会対策基本法(平成▼▼▼年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

         第十八条第一項中「総理府」を「内閣府」に改める。

         第十九条第三項中「関係行政機関の長」を「内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣」に改める。

       (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

      5 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

        第百三条のうち内閣府設置法第四条第三項の改正規定中「第十五号から第五十九号までを一号ずつ繰り下げ」を「第四十三号から第五十九号までを一号ずつ繰り下げ、第四十二号の二を第四十三号の二とし、第四十二号を第四十三号とし、第十五号から第四十一号までを一号ずつ繰り下 げ」に改める。


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