児童扶養手当削減!母子家庭は自立せよ!?


厚生労働省は予算案で既に、全額支給の対象を切り下げたるなど、児童扶養手当の支給総額の抑制を打ち出しました。2002年3月7日に、厚生労働省は「母子家庭等自立支援対策大綱」を発表。(該当部分を下記に抜粋。特に、「2 児童扶養手当の見直し」を参照して下さい。唯一、Bの請求期限の撤廃だけは評価できるところです。)

この大綱に基づき、厚生労働省は2002年秋の臨時国会に児童扶養手当法、母子寡婦福祉法の改正案を提出。母子家庭への就労支援の代わりに児童扶養手当の削減を打ち出したのです。しかし、今でも十分母子家庭は自立しているのであって、就労支援を受けたからといって、果たして経済的に豊かになる保障はありません。しんぐるまざあず・ふぉーらむは、両法案の国会通過に際する声明で、「今後の母子家庭の生活を左右するような、また戦後の母子福祉政策を大きく変更する法改正が、たった3週間余の審議で決まったことには、国会がいかに母子家庭を軽視しているかを感じました。」と言っていますが、まさにその通りです。


「母子家庭等自立支援対策大綱」  (抜粋)
平成14年3月7日
厚生労働省
IV   自立を支援する経済的支援体制の整備

1  母子寡婦福祉貸付金の充実(母子寡婦福祉法)

@ 修学資金などについて児童本人に対しても貸し付けることができることとする(対象となる貸付金は、修学資金、就学仕度資金、修業資金、就職  仕度基金)。
    また、その際、返済しやすい償還条件とする。
A 大学等への入学時の就学仕度資金の貸付額を拡大する。
B 公共職業訓練期間中の生活資金の貸付けを実施する。
C 技能習得に必要な資金について、一括貸付を実施する。
D 母子福祉団体に対する事業資金の貸付対象事業を拡大する。
E 児童扶養手当制度の見直しに伴い影響を受ける者に対し、無利子の資金(児童扶養資金)の貸付けを実施し、返済しやすい償還条件とする。ま た、借受人の中で返済時に生活状況が改善していないなど一定の条件に該当する者には、貸付金の償還金の減免措置を講じる。

2  児童扶養手当の見直し(児童扶養手当法)

離婚の増大に伴い、受給者が増大する中、合理化、効率化を行い、自立を支援する制度とし将来にわたり機能できるよう、以下の改正を行う。

@ 児童扶養手当の支給を受けた母の自立に向けての責務を明確化する。
A 離婚後などの生活の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進するという趣旨で施策を組み直すという観点から、きめ細かい配慮を    行いつつ、支給期間と手当ての額の関係を見直す。
   ・以下の2点、
       ○3歳未満の子どもを育てている場合には、十分配慮する。
       ○障害や特定の疾患を有する者など自立が困難と認められる者については適用しない。
    に留意しながら、手当額については手当支給期間の長さに応じて制令で定める額とすることとし、具体的には、手当の受給期間が5年(事由発生から7年)を超える場合、それ以後児童が18歳までは一定の率をもって一部支給停止を行うことができるものとする。
   ・なおこの措置は、法施行後5年後を目処に適用するものとし、関係政令については、子育てや生活支援策、就労支援策、養育費確保策等の進展及び離婚の状況などを踏まえ、かつ、5年後の適用に当たり十分な時間的余裕をもって制定するものとする。また、少なくとも支給停止の率を定める際には、従前の手当額の半額以上を確保することとする。
B 児童扶養手当の支給要件の認定に係る請求期限を廃止し、施行の際に認定の請求権を持つ者から適用する。
C 所得の範囲に養育費(一定割合を控除したあとの養育費)を含めることに伴い、手当を支給する福祉事務所を設置する自治体(市等)は、養育費に関する書類の提出要求等をできることとするとともに、養育費支払いのインセンティブを阻害しないよう、「所得」に含める額は養育費の一定割合を控除した後の額とする。
D 支給期間と手当の関係の見直しを法施行後5年を目途に適用する際には、さらに一層の就労支援策等の充実を図る。


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