ユーゴ戦争:報道批判特集
前例:(通称)ニュルンベルグ裁判
資料1. 1945年8月8日のロンドン協定
1999.6.4 WEB雑誌『憎まれ愚痴』23号掲載
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国政府、アメリカ合衆国政府、フランス共和国臨時政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府により締結されたヨーロッパ枢軸諸国の主要戦争犯罪者の訴追及び処罰に関する協定。
連合諸国が、これまで数回にわたって戦争犯罪者は裁判に付されるべきものである旨の意図を宣言してきことにかんがみ、
また、占領されたヨーロッパ諸国におけるドイツ軍の残虐行為に関する1943年10月30日のモスクワ宣言が、残虐行為及び犯罪の遂行に責任を有し、またはこれに任意に参加したドイツ軍将兵及びナチ党員は、解放された諸国及びそれらの諸国内に創立されるべき自由な政府の法令により裁判され、かつ処罰されるため、彼らの憎むべき行為の行なわれた諸国に送還されるべきである旨を規定していることにかんがみ、
さらにまた、モスクワ宣言は、その犯罪が特定の地理的制限を有せず、かつ、連合国諸政府の共同決定により処罰されるべき主要犯罪者の場合には該当しない旨の同意がなされていることにかんがみ、
ここにグレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国政府、アメリカ合衆国政府、フランス共和国臨時政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府(以下「署名国」という)は、全連合諸国の利益を代表し、かつ、正当にその権限を授与された上記4国政府の代表により、この協定を締結した。
第1条
個人として訴追されるかまたは組織もしくは集団の構成員、もしくはこれらの両者の資格において訴追されるかを問わず、特定の地理的制限を有しない犯罪を犯した戦争犯罪者の裁判のため、ドイツ管理理事会と協議の上、ここに国際軍事裁判所を設立する。
第2条
国際軍事裁判所の構成、管轄及び職務は、この協定付属の条例で定める。この条例は、この協定と不可分の一体をなす。
第3条
各署名国は、自国の抑留した主要戦争犯罪者で国際軍事裁判所によって裁判されるベき者を、被疑事実の取調べ及び裁判に役立たせるため、必要な措置を講じなげればならない。また、署名国は、そのいずれの領域内にもいない主要戦争犯罪者についても、被疑事実の取調べ及び国際軍事裁判所における裁判に役立たせるため、最善の措置を講しなければならない。
第4条
この協定は、戦争犯罪者をその犯罪の遂行された当該国へ送還することに関する、モスクワ宣言の定めた規定に影響を及ぼすものではない。
第5条
連合諸国の各政府は、外交機関を通じて連合王国政府に通告することにより、この協定に参加することができる。連合王国政府は、その参加を他の署名国及び加盟国の各政府に通告しなければならない。
第6条
この協定は、戦争犯罪者裁判のため同盟各国領域内もしくはドイツ国内にすでに設置され、または将来設置されるべき国内裁判所または占領軍裁判所の管轄権その他の諸権限に影響を及ぼすものではない。
第7条
この協定は、署名の日から効力を生じ、1ヵ年有効である。それ以後は、各署名国がこの協定を廃棄する意思を外交機関を通じ1ヵ月前に通告する場合のほか、その効力を存続するものとする。廃棄は、この協定に基づいてすでに行なわれたいかなる訴訟手続及び認定に対しても影響を及ぼさない。
以上の証拠として、下名がこの協定に署名した。1945年8月8日、ロンドンにおいて、ひとしく正文である英語、フランス語及びロシア語により本書4通を作成した。
グレート・ブリテン及び北アイルラソド連合王国政府代表
ジョウィット
アメリカ合衆国政府代表
ロバート・H.ジヤクソン
フランス共和国臨時政府代表
ロペール・ファルコ
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府代表
イ・テ・ニキチェンコ
ア・エヌ・トライニン
以上。
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